こんにちは〜🌤️おりおりです🙋♀️
閣議決定の内容とは
先日、5月16日に我々の生活に直結する年金制度改革法案が閣議決定され、注目されています。
今回、柱となっているのがパートなどの厚生年金加入者の拡大です。
(基礎年金(国民年金)の底上げも現在調整中)
その内容とは、以下の通りです。
最初の条件がいわゆる「年収106万円の壁」で、今回、廃止が決定したというわけです。
これによって、今まで社会保険に加入していなかった人も加入対象になり、社会保険料の負担が増える、ということで騒がれています。
と言うのも、配偶者が会社員(社会保険加入)で、その扶養に入っていた場合、実質的に自分の分の社会保険料は0円(1人分の社会保険料のみ)だからです。
この社会保険の中身は健康保険+厚生年金保険なので扶養に入っていれば実質、年金を払っていないのに貰える状態(第3号被保険者)だったのが無くなる(支出だけが増える)ということで、ただただ損をするだけ、というイメージですが、
第3号被保険者は国民年金のみなので、自分で社会保険(厚生年金)に加入すると、厚生年金+国民年金になり、貰える年金額は増えます。
(政府の意図としても、将来貰える年金が増えるように、社会保険に加入できる人を増やしてあげたい、というスタンスのようです)
そうなると、増える負担(保険料)とそれによって増える年金(受給額)は釣り合っているのか、という話になりますが、現在の基準で計算すると年金保険料の元が取れるのが年金が始まってから17年後(65歳からスタートなら82歳)です。
しかし、社会保険には健康保険も漏れなく付いてきますしこちらは多く払っても何もメリットが無いため、(健康保険料も含めた)社会保険料と年金額で比較する必要があり、そうなると元が取れるのは28年後(93歳)になります。

将来貰える年金が増えるって言われても、ちょっと微妙ね
年金の「元が取れる」は無意味
これなら長生きすれば得になりますし、障害年金や遺族年金もありますから、保険という意味ならそれほど割に合わないものでも無いように見えますが、問題はこれだけではありません。
先ほどの計算での保険料はあくまで本人負担分だけで、社会保険料は労使折半(会社と本人で半分ずつ負担)ですから、これが増えると当然、会社の負担分も増えます。
こちらは直接、給料から天引きされるわけじゃないですが、会社の負担が増えればそれだけ(給料の原資となる)利益も減り、いずれは間接的に給料にも悪影響が出る、というのは想像に難くないと思います。
さらに、負担が増えるのは今、年金が貰えるのは将来ですから、タイミングの差もあります。
もし逆に、年金の受給額を減らす代わりに保険料を減らすこと(トータルの金額はトントン)が可能なら、減らした分を積み立て投資に回せば運用の利益分、プラスになります。
今の年齢にもよりますが、これが20年30年後という話なら、ほぼ確実に運用に回せる方が良いと思います。
しかも、この「元が取れる」にはインフレが考慮されていない、という問題もあります。
例えば、今100万円払って、将来100万円貰えるとしても、その価値が半分になっていたら意味がありませんし、インフレ率が2%(日銀の目標)だとしても、30年後には 1.02 ^ 20 = 1.81 (お金の価値は 1 / 1.8)なので半分(1 / 2)になっていたとしてもおかしくはありません。
そういった意味でも、「プラス12年の法則」(年金を繰り下げ受給した場合、お得になる損益分岐点(受給開始年齢+12歳))も微妙ですし、
「繰上げ」vs「繰下げ」よりもさらに期間が開く、「保険料」vs「年金額」となると、さらに意味が無いと思います。
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年金の「繰上げ」vs「繰下げ」~運用も含めた本当の損益分岐点~
続きを見る
同じ額なら「早く」もらえる(負担を減らせる)方が有利なんだね

実は何も変わらない!?
しかし、社会保険に加入していなかった人が加入になればその通りなのですが、実際に今回の「年収106万円の壁」撤廃で(働き方が今までと同じまま)加入になる人はほぼ居ません。
前述の通り、今回(2026年10月から)廃止になるのは「年収106万円(月収88,000円)以上」の部分だけで(「労働時間が週20時間以上」は残る)、
令和6年度(2024年度)の時点の全国最低賃金(時給)でも951円で、週20時間働いた時点で、951円 × 20時間 × 4.2週 = 79,884円 になります。
しかもこちらを見ても分かる通り1年に約30~50円のペースで上がっているため、この廃止が施行される2026年10月には、週20時間働いたら自動的に超える状態になっていると思います。
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地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省
www.mhlw.go.jp
つまり、意味が無い項目を削除してシンプルにしただけで、何も変わらないのです。
もし憂慮するとしたら「従業員数が51人以上」(2027年10月から36人以上に変更、2035年から廃止)の方ですが、
これも当初は2029年10月に廃止する案でしたが、段階的に縮小するようにして廃止までの期間を延ばしており、今後も変わる可能性もあります。
しかも、この「年収106万円の壁」撤廃や小規模の事業所も対象になるというのは今に始まった話ではなく、もう何年も前から幾度となくニュースにもなっています。
理想は働く人全員が社会保険に加入、にしたいんだろうけど小規模の事業所だと社会保険料の負担による影響が大きいからなかなか実行できないんだね

社会保険料を節約する方法
以上から、今回の「年収106万円の壁」撤廃で何をするというわけでは無いのですが、分かったことが1つあります。
それは、社会保険の加入条件に「労働時間が週20時間以上」は残る、ということです。
この20時間というのは、1つの会社で、なので例えば2つの会社で週15時間ずつ働いても、実は社会保険に加入する必要はありません(これは2026年10月以降も変わりません)。
また、個人事業主として働く、という手もあります(会社員(週20時間未満)と個人事業主の両方でもOKで、この方が給与所得控除と青色申告特別控除が両方使えるので税金面でお得)。
もちろん自分でストック型の事業を始めても良いですし、ウーバーイーツなどを始めパートに近い形でも事業所得になる仕事も増えてきたため、やりやすくなったと思います。
ただし、どちらの場合でも要注意なのが、年間の所得の合計が130万円を超えないことです。
こちらは扶養に入るための条件(いわゆる「年収130万円の壁」)なので、外れてしまうと本人が社会保険に加入していなくても扶養から外れてしまい、国民健康保険と国民年金に加入する必要が出てきます(ただし、一時的な超過であれば外れないケースもあります)。
こうなるパターンが最悪で、将来貰える年金額は同じ(国民年金の第3号が第1号になるだけ)なのに負担(保険料)だけが増える状態になります。
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年収130万円の壁が撤廃へ~年収200万円でも扶養に!?~
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また、年収130万円以下の範囲で働く以外にもマイクロ法人と個人事業主の二刀流で(社会保険には入るものの)保険料を極小化する、という方法もあります。
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資産運用でマイクロ法人設立~事業を分ける必要なし~
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このように、今後も様々な改正があるかと思いますが、ちゃんと節約できる方法もあるため、しっかりと調べて不要な支出はできるだけ避けるようにしたい所です。

意識するのは「年収130万円の壁」だけでいいのね
それでは皆様、よきフィットネスライフを〜🏃♀️