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【最強】元本保証で利回り100%以上~小規模・セーフティ+借入~

2025年11月27日

こんにちは〜🌤️おりおりです🙋‍♀️

小規模企業共済の借入を投資に回す、は間違い

iDeCoと同じく、掛金を全額所得控除できる制度として、小規模企業共済があります。

ただし、こちらはiDeCoとは違って自分で投資商品を選ぶことはできず、予定利率は現在1.0%(しかも複利ではない)となっており、iDeCoの次点(iDeCoを限度額まで拠出する前提で、さらに節税したい場合のみ拠出する)とされることが多いです。

しかし、そのデメリットを解消する方法として、貸付制度を利用し、借り入れたお金を(NISAや特定口座などで)投資に回せば、結果的にiDeCoと同じ所得控除付きの少額投資非課税制度になる、というものがあります。
(一般貸付(使途自由)でも利回りは年1.5%なので、それ以上ならお得になる)

ですが、これは厳密には違います。

なぜなら、小規模企業共済(+借入)のメリットを考える上では、小規模企業共済をやらない場合と比較する必要があり、後者の場合は掛金は発生しないはずですから、借入で得たお金は(翌年以降の)掛金に充てる、と考えるべきです。
(iDeCoの場合、NISAや特定口座に積み立てるのと比較になります)

増額借換(借増し)を利用する

とは言え、借入である以上、いつかは返済する必要があります。

借入期間100万円以下6か月/12か月
105万円~300万円6か月/12か月/24か月
305万円~500万円6か月/12か月/24か月/36か月
505万円以上6か月/12か月/24か月/36か月/60か月
返済(償還)方法借入期間が6か月または12か月の場合 : 期限一括償還
借入期間が24か月、36か月、60か月の場合 : 6か月毎の元金均等割賦償還
契約者貸付の概要 | 小規模企業共済

ですが、この借入期間が6か月または12か月の場合、「増額借換(借増し)」という手続き方法があります。

現在、500万円の借入れをしている共済契約者が、増額借換(500万円→700万円)をする場合
  ⇒500万円を全額返済する手続きと、700万円を新たに借り入れる手続きを同時に行います。

増額借換の例
増額借換(借増し) | 小規模企業共済

たとえば、借入期間が12カ月で毎年、借入限度額(掛金総額の7~9割)まで増額借換すれば、(これまでの借入は延長しつつ)前年払った掛金の7~9割を新たに借入することができます。

そして、最後に解約する(共済金を受け取る)時に、相殺することができます。

現在、貸付けを受けています。解約した場合、貸付金はどうなりますか。

解約時に借入金の未返済分がある場合、共済金(解約手当金)はその額を差し引いて支給されます。

よくあるご質問|小規模企業共済

つまり、2年目以降の手出しは実質、拠出額の1~3割で済む、というわけです。

しかも、このお金は最後に共済金と借入金の差額として返ってくるんだね

NISAやiDeCoが足元にも及ばない神制度

そう考えると、小規模企業共済(+借入)は、拠出額の1~3割の手出しで、拠出額ぶんの所得控除が得られる、ということになります。

これがどれほど凄いことかは、これを見ればわかるでしょう。

課税所得税率節税効果
月7万円の場合
利回り
7割(25.2万円)
利回り
8割(16.8万円)
利回り
9割(8.4万円)
~195万円15%12.6万円50.0%75.0%150.0%
~330万円20%16.8万円66.7%100.0%200.0%
~695万円30%25.2万円100.0%150.0%300.0%
~900万円33%27.7万円110.0%165.0%330.0%
~1800万円43%36.1万円143.3%215.0%430.0%
~4000万円50%42.0万円166.7%250.0%500.0%
4000万円~55%46.2万円183.3%275.0%550.0%
小規模企業共済(+借入)の実質利回り
(赤字は100%以上になる(翌年に拠出額が全額返ってくる)ライン)

例えば、最低のケース(借入限度額が7割、かつ税率が15%(所得税5%+住民税10%)でも、月7万円(年84万円)を拠出すると、実質の手出しの 84 × 0.3 = 25.2万円 に対してリターン(節税額)は 84 × 0.15 = 12.6万円 で、利回りは 12.6 / 25.2 × 100 = 50% になります。

しかも、この手出しの25.2万円も、最後に解約した時に返ってくるため実質、元本保証です。
(厳密には、一般貸付の利率(1.5%)と掛金の予定利率(1.0%)との差額は発生しますが)

さらに、借入限度額の割合(拠出期間が長いほど増える)が増えたり、税率が上がると利回りが100%を超えます(実質の拠出額<節税額になります)。

もちろん、(運用結果次第で)やらない方が良かった、となる可能性が無いのもそうですが、(老後まで待たなくても)翌年にはお金がもらえるのがNISAやiDeCoと決定的に違う点です。

今使うか、(増やして)遠い将来に使うか、みたいな選択も必要ないのね

経営セーフティ共済はもっとすごい!?

この貸付制度、小規模企業共済だけでなく経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)にもあります。

その名の通り、取引先が倒産して売掛金等の回収が困難になったとき用(連鎖倒産を防止するため)の制度なのですが、

このときの借入(共済金貸付(掛金の10倍まで借入可、ただし借入額の1/10の掛金は消滅))とは別に、取引先が倒産していなくても借入ができる制度(一時貸付金制度)があります
(借入限度額は小規模企業共済(掛金総額の7~9割)と同程度で、現在の利率は年0.9%)

掛金の納付月数一時貸付金の借入限度額
1か月~11か月0円 (利用できません)
12か月~23か月掛金総額 × 75% × 95%
24か月~29か月掛金総額 × 80% × 95%
30か月~35か月掛金総額 × 85% × 95%
36か月~39か月掛金総額 × 90% × 95%
40か月以上掛金総額 × 95% × 95%
掛金総額が800万円の場合掛金総額 × 100% × 95% (760万円)
一時貸付金制度 | 経営セーフティ共済

そして、こちらも小規模企業共済と同じく、増額借換があります。
(つまり毎年、これを行えば上記の金額分まで、翌年の掛金に充てられます)

経営セーフティ共済のメリット・デメリット

ただし、小規模企業共済と経営セーフティ共済には、大きな違いがあります。

メリット・デメリット

小規模企業共済
・掛金の全額が「所得控除」になる(節税になる)
・掛金は運用される(現在、予定利率は1.0%)
・受取時は一括(退職所得控除額が適用、超えた分も1/2してから課税)、または分割(公的年金等控除額が適用)になる

経営セーフティ共済
・掛金の全額が「経費」になる(節税+社会保険料も削減
・掛金は運用されない
・受取時は全額が所得になる(他の所得と合算、1/2なし

この違いから、経営セーフティ共済は毎年の所得に大きな波がある人が、所得が多い年に拠出し、少ない(もしくは赤字の)年に受け取るのがセオリー(所得が安定している人には原則、メリット無し)なのですが、借入を併用すると神制度に大化けします

その理由は、経営セーフティ共済は「所得控除」ではなく「経費」なので、国民健康保険料や介護保険料などの社会保険料も削減でき、

さらに、掛金が運用されない代わりに借入の利率が年0.9%(小規模企業共済は1.5%)なので、運用面ではほとんど差が無くなるからです。

大阪市:保険料の決め方 (…>国民健康保険>保険料について)

たとえば、大阪市在住で40~64歳の人がいる世帯の場合、年間の掛金に、上記の所得割の合計(9.30% + 3.02% + 2.56% = 14.88%)をかけた金額が浮きます(もらえるのと同じです)。

ただし、国民健康保険料の所得割には各区分ごとに賦課限度額(上限)が設定されおり、2025年度は医療分で65万円(65 ÷ 0.093 = 約698.9万円)なので、課税所得で700万円くらいから、このメリットは無くなります。

所得が低いほどメリットが多い

課税所得税率国民健康保険の所得割節税+国保料削減効果
月7万円の場合
利回り
12~23か月
(24.2万円)
利回り
30~35か月
(16.2万円)
利回り
40か月以上
(8.2万円)
~195万円15%14.88%25.1万円103.9%155.2%306.5%
~330万円20%14.88%29.3万円121.3%181.2%357.7%
~695万円30%14.88%37.7万円156.1%233.1%460.3%
~900万円33%0.00%27.7万円114.8%171.4%338.5%
~1800万円43%0.00%36.1万円149.6%223.4%441.0%
~4000万円50%0.00%42.0万円173.9%259.7%512.8%
4000万円~55%0.00%46.2万円191.3%285.7%564.1%
経営セーフティ共済(+借入)の実質利回り
国民健康保険料は2025年度の大阪市(40~64歳の人がいる世帯)で計算

節税効果に加えて、社会保険料(国民健康保険料)の削減効果も加味して計算するとこのようになり、小規模企業共済(先ほどの表)よりも(特に所得が低い人にとっては)利回りが大きくなります。

しかも、税率が15%、かつ掛金の納付月数が12~23カ月という最低条件でも、利回りが100%を超えています(払った分以上のお金が翌年に返ってきます)。

もはや、デメリットは1年目の掛金くらい、と言っても良いでしょう。
(これも、(借入利息と税金が引かれて)全額ではないものの、解約時に返ってきます)

所得が低い人ほど、(相対的に)社会保険料の負担が大きいからね

小規模企業共済・経営セーフティ共済どちらがお得か

では、トータルで小規模企業共済(+借入)と経営セーフティ共済(+借入)のどちらの方がお得か、なのですが、これは人によって変わります。

原則は先ほどの、小規模企業共済の表と、経営セーフティ共済の表を見比べて、利回りが高いほうが良いのですが、あまり差が無い場合は小規模企業共済の方が良いと思います。

具体的には、国民健康保険料が上限に達している(課税所得がおおよそ700万円以上の)場合、またはマイクロ法人(と個人事業主の二刀流)で社会保険料を最小化している場合などです。

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その理由は、受け取り時の課税が小規模企業共済の方が有利だからです。

同じ一括受取でも、小規模企業共済だと退職所得控除額を引いた後に1/2してから税金の計算になりますし、(会社の退職金などとは違って)受け取るタイミングは自分で選べるので(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んでいる、または廃業届を出せば元本割れ無し)、

iDeCoと併用の場合でも、60歳でiDeCoを受け取り、70歳で小規模企業共済を受け取る(10年ルールで重複期間の退職所得控除額を再度使う)こともできます。
(たとえ、10年ルールが15年ルールに改悪されても、75歳で受け取れば良いです)

また、受け取り時は(借入が無いものとして)税金を計算したあとに返済になるため、単純に(事業が赤字などではなく)引退後に受け取った場合、差し引きマイナスになる(手出しが発生する)可能性が高いです。
(たとえば、課税所得が700万円の場合、所得税+住民税は167.4万円(23.9%)になるため、「掛金総額ー借入額」より大きくなると思います)

小規模企業共済を優先した方が良い

上記以外の場合(課税所得700万円以下で国民健康保険に加入など)は経営セーフティ共済の方がトータルでお得になる可能性が高い上、掛金の上限も月20万円(年240万円)と高いため、こちらだけで良いように見えますが、掛金総額の上限(800万円)があることに要注意です。

掛金の上限

小規模企業共済
・掛金の上限は月7万円(年84万円)
・掛金総額の金額上限は無し(実質、84万円 × 拠出年数 ※借入の限度額は2,000万円)

経営セーフティ共済
・掛金の上限は月20万円(年240万円)
掛金総額の上限は800万円

このあたり、NISAとiDeCoの関係にもよく似ています。

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しかも、この掛金総額の上限(800万円)まで埋まってしまうと、解約するまでの間、(掛金の運用は無いため)年0.9%とはいえ借入の利息だけがかかり続けてしまうことになりますし、

(経営セーフティ共済は解約後も再加入が可能ですが)2024年10月から解約後2年間の掛金は経費計上ができないように改悪され、使い勝手が悪くなってしまいました。

経営セーフティ共済の注意点

また、経営セーフティ共済にはもう1つ、注意点があります。

それは、借入金の使途が、小規模企業共済は「事業に必要な運転資金、その他事業に関連する資金、または生活資金」と幅広いのに対し、経営セーフティ共済「事業資金(運転資金、設備資金)」に限定されている、ということです。

もちろん、お金に色はないので、本来売上などから出すはずの事業資金に借入を充てて、売上を翌年の掛金に回す、でも良いのですが、ネットビジネスなどで事業資金があまりかからない場合、難しいかも知れません。

しかし、小規模企業共済の方が一般的に加入は難しいです(会社員の副業での加入は、実態に関わらずNGとなっています)。

加入資格(個人事業主の場合)

小規模企業共済
・常時使用する従業員の数が要件を満たしている方。
・税務署に開業届を届け出て、事業所得を得ていることにより確定申告をしている方。
会社との間で雇用関係が生じていない方(給与所得を得ていない)。
・固定給に近い報酬を得ておらず完全歩合制である方。
・社会通念上、事業者(個人事業主)と認められる方(事務所を有している、常時事業に従事している等)。

経営セーフティ共済
・常時使用する従業員の数が要件を満たしている方。
・事業所得(不動産所得)を得ていることにより確定申告をしている方。
・雇用契約以外の契約によって他者の事業に従属する形で(継続的な請負や納入をする業者、代理店など)個人で独立経営をしている方。

会社員が使えるのはサイドFIREしてからになりそうね

万人におススメなのはiDeCo

このように、小規模企業共済(+借入)と、経営セーフティ共済(+借入)は非常に優秀なのですが、残念ながら使える人は限られています。

これに対して、iDeCoは誰でも加入ができ、(非課税の人以外は)ほぼお得になる制度です。
(上記の借入を行っていても、同時進行でやった方が良いです)

今は掛金の上限で会社員(2.3万円)よりも個人事業主(6.8万円)のほうが有利ですが、これも改正後は会社員でも6.2万円(個人事業主は7.5万円)とあまり差が無くなります。

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掛金の上限アップ以外にも、iDeCoはどんどん便利になっていきますから、まだの方は早めに始めるのをおススメします。

お得な制度は積極的に使っていきたいね

それでは皆様、よきフィットネスライフを〜🏃‍♀️


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