未成年口座の使い方~何を買うのがベストか~

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

こんにちは〜🌤️おりおりです🙋‍♀️

日本の高配当株がベスト

前回、ジュニアNISA廃止後(2024年以降)でも、未成年口座で(譲渡益または配当等が)年間48万円までなら非課税で投資ができる、というお話をしましたが、

未成年口座について~ジュニアNISA廃止後も非課税~

今回はこの未成年口座を使って、どのように投資をすれば良いか、についてお話したいと思います。

結論から申しますと、日本の高配当株がベスト、次点でインデックスファンド(無分配型の投資信託)、ということになります。

どちらもNISAや特定口座でもおすすめの投資先で、NISAや特定口座では(生涯投資枠の拡張・課税の先送り、という点で)インデックスファンドがやや有利なのですが、

高配当株投資のメリット・デメリット~インデックス投資との比較~

未成年口座に関してはどちらかと言うと日本の高配当株の方が有利かと思います。

とは言え、どちらも一長一短があるので、それについて解説していきたいと思います。

税金以前に、利益が出ることが大前提だし、そういう意味でもこの2つは良いわね

控除は繰り越しできない

まず、高配当株のメリットとしては、(配当金によって)毎年利益を出せる、ということに尽きます。

(分配金が無い)インデックスファンドの場合、評価額の上下によって利益が出る年と損失が出る年ができてしまいます。

NISAや特定口座であれば、途中の上下は関係なく結果的に上がっていれば問題ないのですが、未成年口座は基礎控除を使って非課税にする、という関係上、基礎控除が使えない年があると困るのです。
(損失自体は確定申告により3年間は繰り越せるのですが、控除は繰り越せません)

損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。

No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁

例えば、配当利回り5%の高配当株と、平均利回り5%のインデックスファンドがあったとして、これらはNISAや特定口座ではどちらも同じ(再投資を考えると厳密には後者の方が有利)なのですが、

500万円分の資産があったとして、高配当株の場合は、

1年目:5% → 500 × 0.05 = 25万円(非課税)
2年目:4% → 500 × 0.04 = 20万円(非課税)
3年目:6% → 500 × 0.06 = 30万円(非課税)

というように、多少ブレがあったとしても少なくともゼロになる事はありませんが、インデックスファンドの場合は、

1年目:0% → 500 × 0.00 = 0万円(非課税)
2年目:0% → 500 × 0.00 = 0万円(非課税)
3年目:15% → 500 × 0.15 = 75万円(48万円を超える部分は課税)

のようになる可能性があります。
(どちらも合計75万円の利益なのですが、3年分の控除を使えるか、1年分の控除しか使えないかの差があります)

短期的な暴落からの反発高騰であれば相殺出来るのでまだ良いのですが、長期間の停滞からの高騰が一番厳しいです。

高配当株の安定性が(控除を使う)未成年口座と相性が良いんだね

益出しについて

これに対して、インデックスファンドのメリットは、確定申告をしなくても良い、というものです。
(未成年の確定申告には原則e-Taxが使えないため、税務署に行くか郵送するしかなく、多少手間が掛かります)

これは、口座の種類を「特定口座(源泉徴収なし)」とすることで、譲渡益については源泉徴収されず(配当金はこの場合でも源泉徴収されます)、その代わりに確定申告によって税金を納めるのですが、

(控除内に収まって)結果的に非課税になる場合は、確定申告をしなくても良いことになっているからです。

もちろん、源泉徴収された場合も確定申告はしなくても良いのですが、そうすると税金が取られっぱなしになるため、(非課税にするためには)確定申告を行って(控除内に収まっているから税金はかからない、と申告して)源泉徴収された分を取り返す必要があります。

譲渡益に関しては、購入時よりも価格が上がっていても(含み益)、実際に売却(利確=利益確定)するまでは発生しないのですが、控除を使うために(今後も持ち続けるつもりだとしても)あえて一旦売却して、買い戻しを行います。

同様のテクニックで、含み損を確定させることを損出しと言うのですが、これはその逆ということで「益出し」と言います。

損益通算・損出しについて~含み損で節税~

注意点としては、損出しと同様に、買い戻しは翌営業日以降に行う(同一営業日だと売却していないとみなされる場合がある)、ということです。
(なので、1日とは言え、多少の価格変動リスク(持ってない間に上がる)はあります)

この益出しをやるタイミングはいつでも良いのですが、含み益が48万円以上になった時(ならなければ年末)、が良いと思います。
(年末は理論的には同一年度内で一番、利益が出ているタイミングですが、48万円以上は利確しても意味が無いので、今後下がる可能性を考えて確定しておく、という考え方です)

源泉徴収なしにして、ギリギリ48万円以下になるように利確するのね

平均取得価額を上げる、という考え方

では、(48万円を超えた場合)48万円に調整するために複数銘柄を持っておいた方が良いのか、というとそんな事はありません。

仮に1銘柄しか持っていなかったとしても、売却しないor全部売却する、の二択ではなく、一部だけ売却するという手もありますし、効果もちゃんとあります。

例えば、(購入時の価格で)500万円分のインデックスファンドを持っていたとして、それが600万円(含み益100万円)になってしまった、という場合は、

48 /(100 / 600)= 48 × 600 / 100 = 288万円分だけ売って買い戻せば良い(控除を最大限活用できる)ということになります。

ここで言う購入時の価格というのは、購入するたびに元々持っているものと合わせて平均化されるため、一部だけでも価格が高いものに置き換われば、全体の価格も引き上げられることになります。

ちょうど、そうめんのつゆが薄くなってきた時に、濃縮タイプのつゆを継ぎ足すようなイメージでしょうか。
(入れ替えなくてもある程度までは濃くすることが出来る)

投資信託の場合、1口あたりの価格(基準価額)× 保有数量(口数)となりますので、この平均化された基準価額のことを(平均取得価額(株式の場合は平均取得単価))と言います。

こうして都度、益出しして平均取得価額を上げることで、来年以降の含み益の量を減らす事ができるわけです。

ちなみに含み損がある場合、(他に同一年度内の利益(配当など)が無ければ)特に売却(損出し)をする必要はありません。

前述の通り、損出しして確定申告をすれば3年間の繰越控除を受けられるのですが、そんな手間をかけなくても含み損のまま置いておけば、翌年以降に含み益が出ても勝手に相殺される(というか売買を行っていない間の価額の上下は関係ない)からです。

売却を行うのは、あくまでその年の基礎控除を使うため、だね

ETFはNG?

そう考えると、価格上昇も配当金もあるETFは未成年口座にはあまり向いていない、ということになります。
(毎年の確定申告が必要な上に、価格停滞からの高騰リスクという、両者のデメリットを抱えている)

分配金再投資をしてはいけない!?~おすすめETFも紹介~

また米国ETFの場合、外国税額控除が出来ないかも知れないというデメリットもあります。

外国税額控除とは、海外の株から出る配当金には外国税(米国株の場合は10%)が掛かり、日本でも税金(20.315%)が掛かるため、二重課税となっている部分を控除出来る、という制度なのですが、

二重課税を取り戻す方法~配当控除・外国税額控除~

これも所得控除の一種である以上、基礎控除との適用順序によっては、所得が無いため控除できない、と言うことになりかねません。
(その分、48万円を超えて非課税に出来るのかも知れませんが、計算が非常に煩雑です)

この点、日本の投資信託であれば(内部の投資先が海外だとしても)自動的に外国税額控除をしてくれるので安心です。

とは言え、トータルで見るとやはり、冒頭で述べたように日本の高配当株が一歩リードかと思います。

自分のNISAはインデックスファンド、子供の未成年口座は日本の高配当株、で分散するのも良さそうね

それでは皆様、よきフィットネスライフを〜🏃‍♀️

資産形成の第一歩は証券口座開設から

NISAはSBI証券、iDeCoはマネックス証券がおススメです

住宅ローンの見直しはこちら

モゲチェック

 

応援クリックお願いします(にほんブログ村)

 にほんブログ村 投資ブログ 投資初心者へ  にほんブログ村 株ブログ 米国株へ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA