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こんにちは〜🌤️おりおりです🙋♀️
非課税になる理由
「未成年口座」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?
未成年口座とは、満20歳未満の未婚者を対象とした総合取引口座のことで、親権者が本人に代わって取引を行うことになっている点以外は、成人の証券口座とあまり変わりません。
ジュニアNISAが有名ですが、実は特定口座(または一般口座)も0歳から開設できるのです。
と言うことは、ジュニアNISA廃止後(2024年以降)も開設できるということです。
でも、(NISAなら親の枠が無くなった後も使える(実質、上限アップ)というメリットがあったけど)特定口座なら上限が無いのだから、(わざわざ子供の口座を作らなくても)親の口座で運用すれば良いのでは?と思われるかも知れませんが、
実は、未成年口座の場合、(譲渡益または配当等が)年間48万円までなら非課税、というメリットがあるのです。
そのからくりの正体は「基礎控除」です。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
この控除は所得さえあれば0歳からでも発生するもので、所得の種類に限らず適用されるため、仕事をしていない人が投資をすれば、全て投資の利益に当てることができます。
(仕事をしている人だと、(投資をしなくても)すでに給与所得(または事業所得)から引かれているため、別途投資をしてもその恩恵は受けられない)
ですので、厳密に言えば、未成年口座=年間48万円まで非課税、ではなく、仕事をしていない人なら年間48万円まで非課税、ということになります。
(バイトをしていない学生やパートをしていない専業主婦(夫)などであれば未成年でなくてもOKですが、成人は住民税の基礎控除が43万円(未成年は135万円)である点は注意)
非課税制度じゃなくて、控除内に収まるから実質非課税(だからジュニアNISAは関係ない)なんだね
贈与税について
未成年(実質お金は親が管理)だとしても原則、子供名義の口座への入金は贈与にあたり、贈与税の対象になります(ジュニアNISAも例外ではない)。
ただし贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計したものから基礎控除額(110万円)を差し引いた後に、税率を乗じて税額を計算するため、
ジュニアNISA(最大年間80万円)は満額でも基礎控除額(110万円)内に収まるため、結果的に非課税になっていただけです。
(生活費や教育費には原則、贈与税はかかりませんが、これらの名目であっても貯金や運用をすると贈与税がかかるそうです(非課税になるのは都度直接支払うものだけ))
蛇足ですが、(ジュニアNISA廃止と同時に始まる)新NISAが18歳以上限定となったのも、(年間投資枠が最大360万円あるため)贈与税との兼ね合いが原因だったと思われます。
ちなみに、年間110万円以内であっても、定期贈与(毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与)と見なされると贈与税が発生します(1000万円を10回に分けて贈与する、など)。
ですので、入金額を毎年微妙に変えたり(110万円・108万円・109万円…など)、入金時期を変えたりした方が良い、という意見もありますが、別に毎年110万円きっちり贈与しても問題ない、という意見もあり微妙なところです(税理士でも人によって違うようです)。
また、名義預金(実際のお金の持ち主とは違う人の名義で預けられている預金)、つまり贈与していない、とみなされた場合、相続のときに指摘される(相続税がかかる)という問題もあるのですが、
そもそも未成年口座は預金とは違い、本人に渡すべき通帳や印鑑・カードも無いですし「親権者が本人に代わって取引を行う」ことが大前提なので大丈夫かと思います。
(もし心配な場合は、贈与契約書(贈与を行った証拠)を作成しておくと良いです)
ジュニアNISA(80万円)+特定口座(30万円)まで非課税だったのが、来年からは特定口座(110万円)まで非課税になるんだね
入金時の注意点
さて、この未成年口座をいざ作ろう、と思った場合、(証券会社によって多少の違いはあるものの)必要になるのはこのあたりかと思います。
- 未成年者と親権者の続柄を証明できる確認書類(住民票など)
- 未成年者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票など)
- 未成年者の本人確認書類(顔写真付き1点または顔写真なし2点(住民票+保険証など))
- 親権者の本人確認書類(運転免許証など)
マイナンバーカードだと発行までに時間がかかるのですが、住民票と保険証であれば出生届を提出後1~2週間程度で発行できるので、生まれたばかりでも作成が可能です。
ただし注意点としては、原則として親子間であっても、他人名義の口座からの入金は不可となっている所が多いので、(証券会社によっては)子供名義の銀行口座も作る必要がある場合もあります。
親の銀行口座から子供の銀行口座へ振り込み(もしくは出金→入金)、子供の銀行口座から証券口座へ入金を行う、という二段階の作業が発生する、というわけです。
また、厄介なのが、ネット銀行や地方銀行の場合、口座を作れるのが15歳以上となっている場合が多い、ということです。
都市銀行もしくはゆうちょ銀行であれば0歳から作成可能ですが、ゆうちょ銀行の場合は手数料がかかるため(スマホ認証が1台1口座までのためトークン(有料)が必要)、手数料と手間を掛けたくないのであれば、親子で同じ都市銀行で揃えるのが良いかと思います。
ですが、証券会社によってはネット振込サービスとの連携とは別に、自分専用の振込用口座を作成して、そこに振り込むことで入金出来るサービスがあり、
この方式であれば振込依頼人名(自由入力可)を証券口座の名義(子供の名前)に合わせれば、親の銀行口座から子供の証券口座に直接入金出来るようです。
(例えば、SBI証券では、即時入金・リアルタイム入金は不可ですが、銀行振込入金は可能)
ただし、いずれにせよ出金時は子供名義の銀行口座が必須なので、少なくともお金が必要になる時までには作る必要があります。
入金が楽な証券会社を選べば良さそうね
扶養控除について
もう一つの注意点として、(譲渡益または配当等が)年間48万円を超えると扶養控除が使えなくなる、というものがあります。
こちらは先ほどの基礎控除(子供の控除)とは違って、親(自分)の控除です。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
リンク先にも説明がありますが、控除対象扶養親族=16歳以上、特定扶養親族=19歳以上23歳未満(いずれも、その年12月31日現在の年齢)です。
つまり、子供の年齢が16歳未満なら元々、扶養控除は無いので特に気にする必要はなく、16歳以上の場合は確定申告をすべきかどうか(どちらが得になるか)を考える必要があります。
しかし、48万円以下であれば、確定申告をして源泉徴収分を取り戻しても大丈夫ですし、そもそも「特定口座(源泉徴収なし)」にしておけば確定申告をする必要すらありません。
ただし、この場合でも配当金は源泉徴収されてしまうため、確定申告をする必要があります(この場合、申告分離課税よりも配当控除がある総合課税の方が良いと思います)。
二重課税を取り戻す方法~配当控除・外国税額控除~
48万円を超えた場合でも、19歳以上23歳未満(63万円)以外であれば扶養控除は38万円と、基礎控除(48万円)より低いため、
所得税率が25.2%(48 × 0.2 / 38)を超える(課税所得が900万円以上の)人でなければ、(扶養控除が使えなくなったとしても)確定申告をした方が良い、ということになります。
逆に言うと、16歳未満の子供が居る場合、(48万円を超えたとしても超えた部分に税金が掛かるだけで)特にリスクはありませんし、毎年48万円まで非課税ということは、年利回り4.8%なら1000万円まで投資出来るということですから、
ジュニアNISA(400万円)どころか、新NISA(1800万円)に迫るくらいの上限額ですし、夫婦の新NISA枠(3600万円)以上に投資余力がある人は一考の余地がありそうです。
また、「異名義移管」という方法を使えば、親の口座から子供の口座に株式等を移せるため、移管してから利確すれば、特定口座の含み益を(年間で資産110万円・利益48万まで)非課税にすることも出来るようです。
今後、譲渡益課税や配当課税の税率が上がったりしたらますます有効な方法なりそうだね
それでは皆様、よきフィットネスライフを〜🏃♀️