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こんにちは〜🌤️おりおりです🙋♀️
新NISAの落とし穴
来年(2023年)より新NISAがスタートし、投資可能な枠が一気に広がるのは喜ばしいことなのですが、その反面、落とし穴も生まれます。
それは、贈与税問題です。
他人へ財産を贈与した際、贈与税が発生すること(年間110万円までは非課税)はご存知の方も多いと思いますが、これは夫婦間であっても例外ではありません。
<一般贈与財産用>(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
基礎控除後の課税価格 200万円
以下300万円
以下400万円
以下600万円
以下1,000万円
以下1,500万円
以下3,000万円
以下3,000万円
超税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 控除額 ‐ 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円
この年間110万円というのがポイントで、新NISAのつみたて投資枠(年間120万円)を埋めるだけでもアウトになってしまうケースがあるのです。
では、具体的にどういったケースがアウトなのか、見ていきましょう。
知らなかった、じゃ済まされない問題ね
家族名義の口座で取引はNG
そもそも大前提として、NISAに限らず証券口座は、口座名義人が本人のお金を本人の意思で運用しなければなりません。
本人以外が取引を行うと犯罪収益移転防止法に抵触する恐れがあります(PCやスマホ操作が不慣れな場合などは、隣でアドバイスする程度に留めておいた方が良さそうです)。
証券会社のサイトにも注意喚起がされています。
家族名義の口座で取引した場合、どうなりますか?
当社では、お客様の口座番号、ユーザーネーム、各種パスワードは口座名義人ご本人様で管理いただくことをお願いしており、ご家族を含む他人の名義を利用して口座を開設し、取引の全てを一任されるような行為については、仮名・借名取引と判断する場合がございます。
よくあるご質問|SBI証券
ですので自分のNISAが埋まったから、妻(夫)のNISAも使おう、という場合(厳密にはこの意図自体がNGですが)、
妻(夫)に現金を渡した(贈与した)上で、妻(夫)の意思で証券口座に入金し、投資商品を購入する必要があります。
ちなみにジュニアNISAに関しては例外で、子ども(口座名義人)に代わって二親等以内の者を運用管理者と定めて運用・管理することになっていますが、資産自体は子ども本人のものという扱いです。
ジュニアNISA口座の払出し制限の解除後、口座内の資産を引き出して使用する際に、使い道に制限はありますか?
払出し制限の解除後のジュニアNISA口座内の資産の使い道については、特に制限はありません。ただし、ジュニアNISA口座内の資産は未成年者である口座開設者本人に帰属するものですので、両親や祖父母といった本人以外の方ではなく、口座開設者本人のために用いられる必要があります。
ジュニアNISA Q&A : 金融庁
ということは、(実質的に)ジュニアNISAへの入金=贈与、ということになるはずなのですが、贈与というのは民法上、(口頭でもOKですが)お互いの合意がないと成立しない、というのが大原則なので、
意思表示が出来ない赤ちゃんへの贈与は不可(親の資産のまま)になるはずなのですが、ジュニアNISAは0歳から開設できるため、矛盾しています。
おそらく、こういった理由もあって、18歳未満のNISAは無くなる(ジュニアNISAは廃止に、新NISAも18歳以上限定になった)のではないかと思われます。
誰のお金なのか、を把握しておくことが大事だね
贈与税を回避するには
では具体的にどうすれば良いのか、という話なのですが、年間110万円(基礎控除額)までは非課税で贈与できるわけですから、「投資したい金額 - 110万円」を本人のお金から捻出すれば良いのです(つみたて投資枠を限度額までやるなら10万円)。
パート代でも良いですし、専業主婦(夫)であっても貯金を切り崩すなら大丈夫です。
ただし、生活費や子供の教育費の一部を妻(夫)が支払っている場合、その分は投資に回せないはずなので要注意ですが、
生活費や教育費に直接使うのは贈与に当たらないため、収入が多い方にまとめる(少ない方の投資資金が残る)ようにすれば良いだけです。
また、片方のNISAを月10万円×15年で埋めてからもう片方、というのではなく初めから5万円ずつ入れていた方が無難でしょう(離婚した場合はどちらにせよ財産分与になるので)。
要するに、税務署に突っ込まれた時にきちんとお金の流れを説明して、本人のお金であると納得してもらえるだけの根拠があればOKです。
でも本当にそんなことで突っ込まれるの?と思う方も居るかもしれませんが、これに関しては(おそらく低いとは思われますが)実際どの程度の確率なのかは分かりません。
そもそも論として、贈与税は相続税からの逃げ道を防ぐためのものであって、(死亡後なら兎も角)相続からは程遠い若い世代間の贈与にまで突っ込むのは趣旨に反する気もします。
ですが、例えが正しいか分かりませんが、時速50km制限の道路を60kmで走るようなもので、おそらく捕まらないであろうと思われますが、捕まっても文句は言えない(たとえ周りが70kmで走っていたとしても)、そんな感じです。
趣旨(危険かどうか)に関わらず、例え警察官(税務調査官)のポイント(ノルマ)のためだったとしても、ダメなものはダメです。
ちなみに、後から遡って払うことになった場合、本来払うべき税金に加えて延滞税が(悪質と判断された場合は重加算税も)かかるため、バレたら払うだけという考え方は危険です。
怖がりすぎる必要はないけど、頭の片隅には入れておいた方が良いかもね
上手く使って非課税FIREへ
とは言え、夫婦ともに投資のメリットを理解した上で、(贈与分も含めた)自分のお金で投資するのであれば、生計が一である限りどちらが生活費を払っても良いので、
事実上、二人分のNISAを使える、と言っても良いでしょう。
こうなると非課税制度だけでのFIREも夢ではないですね。
非課税FIREを目指す~新NISA+iDeCoで広がる可能性~
60歳を「E」(Early=早期)と呼ぶのかは意見が分かれるところですが(とは言え将来的には65歳や70歳まで働いている人が大半になるでしょう)、
前回のように、60歳で引退して75歳で使い切る想定(75歳以降は公的年金の繰下げ受給+一部の資産で民間の個人年金保険に一括で加入してカバー)だと、
なんと1ヶ月あたり50~60万円ものお金が使える計算になります(所得税・住民税はゼロで、社会保険料(国民健康保険料・介護保険料)も最小)。
ちょうど子供も巣立った頃でしょうし、元気なうちに旅行やグルメなどを満喫できるのではないでしょうか。
動けなくなってから引退だと寂しいから、そうなる前に引退したいわね
それでは皆様、よきフィットネスライフを〜🏃♀️