副業による節税について~節税目的の副業はNG!?~

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こんにちは〜🌤️おりおりです🙋‍♀️

給与所得と事業所得の損益通算

最近では、副業を勧めるブログやYouTubeなどをよく見かけますが、その中でも節税目的のものもまれに見かけます。

この正体は、ほとんどの場合(給与所得と事業所得の)損益通算によるものです。

損益通算とは、利益と損失を相殺することで、この場合は本業(給与所得)の利益を、副業(事業所得)の損失で相殺することです。

ここでの「利益と損失」(所得)とは、「売上 - 経費」によって決まるものですので、売上より経費の方が大きければマイナス(損失)になるのですが、通常、会社員(給与所得)であれば所得がマイナスになることはあり得ません。

しかし、副業(事業所得)であればこれがマイナスになることもあるため、その場合は給与所得と相殺して所得(=税金がかかる対象)を減らすことで税金を減らす(節税する)ことが出来ます。

具体的には、(副業の赤字を)確定申告をすれば、(昨年度の)毎月の給与支給時に源泉徴収された税金を一部(または全部)取り戻すことが出来ます(確定申告から半月~1ヶ月後くらいに振り込まれる)。

ですので節税目的の副業というのは、すなわち赤字を出すことを目的とした副業ということになりますが、個人的にはあまりおススメできません。

その理由についてお話していきたいと思います。

わざと赤字を出す、というのがグレーっぽい感じがするわね

会社員の経費と事業の経費の違い

ここでのポイントは「経費」です。

経費と言うと、会社員のイメージでは、得意先との会食費や出張での交通費や宿泊費など、会社に請求すればそのまま還付される(自分の負担は無い)、というものでしょう。

しかし、自分で事業をやる場合、これらの経費も(誰も出してくれる人はおらず)自分が払うことになります。

ただし、経費として計上出来れば、その分には税金がかからない、というだけです。

ここで言う税金とは、所得税(下記)と住民税(ほぼ10%固定)ですから、

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円
所得税の速算表(No.2260 所得税の税率|国税庁

例えば、課税所得が600万円の人が50万円を経費に出来た場合、所得税10万円(50 × 0.2)と住民税5万円(50 × 0.1)が減るだけなので、

50万円払って15万円返ってくる、つまり差し引き35万円が財布から出ていくだけ、ということになります。

ですので、ただ3割引き(課税所得330万円以下なら2割引き)で買えるというだけで、経費を増やすために必要のないものを買うことには全く意味が無いのです。

会社員だとどうしても、経費=タダ、という印象になってしまうね

経費に出来るもの

では、(事業をしていなかったとしても)必要なものを経費にしたら良いのでは?という話になるのですが、それも簡単ではありません。

経費に出来るのはその事業を行うのに本当に必要なものだけです。

自分で申告を行う以上、その線引きは曖昧なのですが、いざ税務調査が入った場合、ひとつひとつの項目についてちゃんと説明出来なければなりません。
(否認されたら税額の差額と加算税(ペナルティ)を納めなければなりません)

そして、事業の種類によって、かかる経費というのは相場がありますから、それとかけ離れていたら目を付けられる(税務調査リスクが上がる)ことになります。

よくある副業である、ブログ(アフィリエイト)やYouTube、動画編集やプログラミングなどのネットビジネスでは大きな経費は発生しない、ということは税務調査官も分かっています。

たまに、YouTubeで映したものは全て経費、ブログで取り上げたら旅行代は全部経費、というのも見かけますが、これも否認された例がいくつもあるようです。

少しでもプライベート「でも」使うものは、業務用の比率分を経費として計上(家事按分)する必要があります。

よくあるのが自宅で仕事をしている場合、家賃や光熱費の「一部」を経費として計上できる、というものですが、会社員の場合、本業の仕事をしている時間の方が長いでしょうから、副業の経費に出来る(認められる)割合は少ないでしょう。

また、(個人事業主と違って)会社員の副業の場合、いくら経費が大きくても(赤字になっても)社会保険料は変わらない、というデメリットもあります。

個人事業主(社会保険に加入していない人)の場合であれば、トータルの所得で国民健康保険料が決まるのですが(年金は定額)、会社員(社会保険に加入している人)の場合は、給料によって社会保険料(健康保険+年金)が決まるため、副業は関係ありません。

だからこそ、マイクロ法人と個人事業主の二刀流が有効なのです。
(マイクロ法人と個人事業主に分けて給料(役員報酬)を抑えたら、トータルの所得が多くても社会保険料は少なくて済む)

マイクロ法人と個人事業主の二刀流~自営業・フリーランスの節税策~

事業にかすっていれば経費、というわけではないのね

副業300万円問題

2022年の8月ころ、国税庁の判定基準案として、「副業の収入(売上)が300万円以下の場合、基本的に雑所得とする」というものが出ました。

これが副業300万円問題として話題になり、反対意見も多かったことから、最終的には300万円以下でも帳簿を付けていれば事業所得としてもOK、ということになりましたが、ここから国税庁の意図が見えます。

雑所得の場合、雑所得間でしか損益通算が出来ない(赤字が出ても他の所得(給与所得など)と相殺は出来ない)からです。

つまり、国税庁も「節税目的の副業」を問題視していた(取り締まるための根拠を作ろうとしていた)、ということです。

通常、事業であれば(特に始めたての時期は)収入が無いのに経費だけかかる、というのは普通のことなのですが(実店舗ビジネスなど)、それでも収入額で線引きをするという所に、強い意思が見え隠れします。

過去にさかのぼれば、2007年にもこのような会社員向けの「節税目的の副業」の本(下記は2018年に改訂された完全版)は出ていたようですが、
(しかも会社員が40年間、税金ゼロに出来たという過激な内容)

同じような内容の節税策が、YouTubeやSNSなどで一気に広まったことで、対策に乗り出した、といった所でしょう。

ですので、このような内容を踏まえて、是非とも「節税のため」ではなく「収入アップのため」の副業(節税はあくまで副業収入の範囲内)をおススメしたいです。

収入を上げようとやっていたら、稼ぐ力も身に付くしね

それでは皆様、よきフィットネスライフを〜🏃‍♀️

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