マイクロ法人と個人事業主の二刀流~自営業・フリーランスの節税策~

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こんにちは〜🌤️おりおりです🙋‍♀️

国保組合とマイクロ法人の使い方

前回、年金受給額を上げるために、法人化して4月~6月の役員報酬を増やし、また健康保険料が上がらないように法人化する前に国保組合に加入しておき健康保険被保険者適用除外承認申請を行う、という方法を紹介しました。

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しかし、こちらの方法はかなりレアなやり方で、一般的には(年金受給額が下がっても良いから、健康保険料も含めた)社会保険料を抑えたい、という人が大半かと思います。

年々、年金への信用が無くなってきていて(最悪、将来貰えなくなるかも、など)、特に余裕がある人は年金に頼らず自分で貯蓄する、という傾向が強まっています。
(個人的には、年金は賦課方式ですし、高齢者の割合が増えればそれだけ年金受給者が不利になるような法案は通りにくくなるので、信用出来ると思っています)

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会社員の場合、社会保険料を抑える方法は限られる(4月~6月はなるべく残業しない、会社の近くに引っ越す(交通費を減らす)などくらいしか無い)のですが、自営業・フリーランスの場合、大きく抑える方法があります。

それは、

  • 国民健康保険組合(国保組合)に加入する
  • マイクロ法人と個人事業主の二刀流にする

の2つです。

少し前までは知る人ぞ知る方法だったけど、最近ではブログやYouTubeなどでも取り上げる人が増えてきたね

国保組合への加入について

国民健康保険組合(国保組合)とは前回お話した通り、国民健康保険(国保)の一種で、医師や理容・美容、建設業など、同種の事業や業務に従事する人で組織するものです。

通常は、市区町村が運営する国民健康保険(国保)に加入し、(計算方法は自治体によってまちまちですが)基本的に収入が上がれば保険料も上がるようになっているのに対し、

国民健康保険組合(国保組合)は、(金額は組合によって違うものの)どれも収入に関わらず保険料が一定なのが特徴です。

ですので、個人事業主として収入が上がってくると国民健康保険の保険料が上がるため(国民年金は収入関係なく一定)、これを抑えるために国保組合に加入すると良いです。

よく例に出るのが、文芸美術国民健康保険組合(通称:文美国保)です。

日本国内に住所を有し、文芸、美術及び著作活動に従事し、かつ、 組合加盟の各団体の会員である者とその家族。

文芸美術国民健康保険組合

国保組合は専門性が高くアナログな職種が多いのですが、こちらは比較的幅広く、デジタルコンテンツも含まれるため、入りやすいと言われています。

そのため、ブログやYouTubeをやって(文書執筆や映像制作などの解釈で)文美国保に入る、という方法が紹介されていたりしますが、実際は加入するのは極めて難しいようです。

まず第一に、加入する際に所得の内訳や作品例(ポートフォリオ)を提出する必要があり、厳しい審査があるため、著作活動がメインでなければならず(副業はNG)、

また、主な収入源が広告費の場合(ブロガーやYouTuberの場合ほぼこれに当てはまると思います)、広告業と見なされて加入出来ないそうです。

このことは、文美国保の加盟団体の一つである日本デジタルライターズ協会のサイトにも記載されています。

アフィリエイト広告など広告費が主な収入源の個人事業主は、業態が「広告業」と見なされるため、著述/芸術家業者の団体である文芸美術国民健康保険組合には加入できません。

よくある質問(FAQ)

もともと組合に該当する仕事をやっている場合じゃないと難しそうね

マイクロ法人と個人事業主の二刀流

そのため、国保組合には加入出来ないけど社会保険料を抑えたい、という場合に特におススメなのがマイクロ法人と個人事業主の二刀流になります。

同一人物が、国民健康保険(個人事業主)と健康保険(会社員)の両方に該当する、となった場合、健康保険が優先され、国民健康保険に入る必要はありません。

そして、その健康保険料は会社員の給料(給与所得)によって決まるため、個人事業主としての収入(事業所得)は関係ありません(ですので、会社員が副業で事業所得を得ても社会保険料は上がりません)。

これを利用して、個人事業主でやっていた事業の一部を法人化し、その会社(マイクロ法人)から給与所得を得て、社会保険に加入するのです。

そして、自分に払う給料(役員報酬)は自由に決められるため、給与所得を少なくすれば保険料を安く抑えられますし、事業所得は関係ないので、所得が大きいものは法人化せずに個人事業主のままにすれば良いのです。

この時、注意しなければならないのが、法人として行う事業と、個人事業主として行う事業は全く別のものにしなければならない、という事です。

要は、節税のために同じ事業(と見なされるもの)を2つに分けるのはNGで、指摘された時に法人化した理由をちゃんと説明出来なければなりません。

また、あまり知られていませんが、法人と個人で競合する事業を行う事もNG(会社法で定められた競業避止義務違反)だそうです。

ですので、(もともと1つの事業しかやっていない場合は)本業とは別業種のものを副業で始め、そちらを法人化するのが良いかと思います。
(国保組合と違い、実際に利益が上がる前でも、将来上がる見込みがあって、継続して行う意思があればOKです)

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役員報酬の決め方

じゃあ具体的にマイクロ法人の役員報酬はいくらにすれば良いのか?ですが、

結論から言うと、月額45,000円~88,000円未満の間で(法人の利益に応じて)決めると良いかと思います。

まず、社会保険に入るためには最低、社会保険料を払える額以上にする必要があります(そうしないと加入を拒否されるそうです)。

以前、紹介した東京都の健康保険・厚生年金保険の保険料額表を見ると、最低(報酬月額63,000円未満)で健康保険料が2,845円(40~64歳は3,321円)、厚生年金保険料が8,052円ですので、合計で10,897円(40~64歳は11,373円)となり、

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(あまりにピッタリだと実態としておかしいので)少し余裕を持って月額12,000円が最低ラインと言われています。

しかし、受け取る側から見ると給与所得には給与所得控除が年間(所得162.5万円以下の場合) 55万円あり、この分は非課税になるため、月額で55万円 / 12=45,833円=約45,000円以上にする事で恩恵を最大限受けられる事になります。

実際にはこれに加えて基礎控除も年間(所得2,400万円以下の場合)48万円あるのですが(これと先ほどの給与所得控除55万を合わせた103万円が所得税がかからない、いわゆる103万円の壁です)、

こちらは給与所得と事業所得を合算したものに対して控除されるものですので二刀流の場合、(個人事業主の所得が年間48万円(+青色申告特別控除65万円など)未満でなければ)関係ありません。

ではなぜ88,000円未満なのかと言うと、88,000円以上だと源泉徴収が必要になるからです。

会社員目線だと、自分で確定申告する必要が無くなる源泉徴収は有難いものなのですが、マイクロ法人の場合、自分で徴収して源泉徴収票を発行して毎月税務署へ納める必要があり、かなりの手間になってしまいます。

しかも二刀流の場合、どちらにせよ(個人事業主の分の収入で)確定申告はしないといけないため、ほぼデメリットしかなく、手間も(時間単価を考えると)無料ではないため、出来れば避けたい所です。

税理士にお願いして手間を省いてもお金がかかるわね

それでは皆様、よきフィットネスライフを〜🏃‍♀️

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