国民年金の納付期間延長~会社員にも影響あり!?~

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こんにちは〜🌤️おりおりです🙋‍♀️

40年から45年に

少し前ですが、資産形成に関わるニュースがありましたので紹介します。

それは、国民年金保険料の納付期間が現行の40年から45年に延長する案が出た、というものです。

国民年金と言えば、日本国内に住む20歳から60歳未満の全ての方が加入する公的年金ですが、これが65歳未満までに改正されるかも?というお話になります。

まだ2025年に提出を予定している改正案、という段階なので確定では無いですが、少子高齢化や退職年齢の高齢化に伴っての改正ですので、

(例え今回見送りになったとしても)近い将来、いつか必ず行われる、と思っていて良いでしょう。

国民年金と言えば自営業者が加入するイメージですが、日本国内に住む全ての方、とあるように会社員や公務員も含まれますし、学生や無職の人も例外ではありません。

公的年金は2階建てになっており、会社員や公務員は厚生年金に加えて国民年金も(給料から天引きで)納付していますし、学生や無職の場合は自営業者と同様、基本は国民年金のみ支払う事になっています(猶予制度や免除制度を使うことも出来ます)。

日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構

ちなみに、これらの制度を利用せずに納付しないという事は出来ず、悪質な場合は財産の差し押さえ等の強制執行も可能なくらいの強い義務です。
(そもそも会社員・公務員の場合は、(天引きで)自動的に納付されているので、物理的に未納は不可能ですが)

あくまで猶予・免除であって、原則は国民全員の義務なのね

現状でも退職まで払っている

この、国民の義務である国民年金が40年(59歳まで)から45年(64歳まで)に延長される、という事ですが実は、会社員・公務員は今でも退職までは(原則、70歳が上限)厚生年金を納付しているのです。

公的年金は国民年金と厚生年金の2階建てになっているのですが、現状は60歳以上で働いている人は、その1階部分(国民年金)が無くなり、2階部分(厚生年金)だけが残っている状態です。

これが国民年金の納付が64歳まで延長されることで、60歳~64歳の間も(59歳までと同様に)2階建てになる、ということになります。

ここでよくある勘違いが、厚生年金のみだったのが国民年金+厚生年金になったら、納付額は増えるんじゃないの?というものですが、

今までは国民年金が無くなった分、厚生年金が増えていた(トータルは原則、同じ)ため、改正後も実質は変わらないと思われます。

じゃあ何が変わったの?というお話ですが、これはやはり主に自営業者ということになるでしょう。

年々、会社員の平均退職年齢が上がってきている中、自営業者はいつまでも60歳退職が前提というのは歪なので、世の中の実情に制度を合わせよう、という一面もあると思います。

そういう意味では、一番影響が大きい、ある意味とばっちりを受ける人は、65歳未満で引退した人でしょう。

これまでは払わなくて良かったのに(国民年金が終了し、(働いていないため)厚生年金の支払いも不要)、64歳までは支払い義務が発生してしまいます。

とは言え、収入が無ければ、先ほどの免除・納付猶予制度の手続きを行うことで、ほぼ全額免除が通ると思われます。

ただし、この収入は世帯全体(本人・世帯主・配偶者の前年所得)で判断されるため、

例えば共働きの夫婦のどちらかが先に退職した場合などは(貯金もしくは、まだ働いている方の収入から)払わざるを得ない、ということになりそうです(扶養に入るという手もありますが)。

退職後に年金の支払いが発生することもあるんだね

受給額は増えるのか

では、国民年金保険料の納付期間が延長されることで、その分、受給額は増えるのか?も気になる人は多いと思います。

これについては厚生労働省も納付期間が延長された場合の試算を行っており、40年から45年に延長された場合、単純に受給額も 45/40 倍になるそうです。

2022年度の満額(40年間保険料を納めた場合)が月額 64,816円 ですので、45年に延長された場合は月額 72,918円 になる計算です。

ただし、この受給額は少子高齢化に伴って年々少しずつ減っているため(ちなみに2021年は月額 65,075円)、実際に改正される頃にはもう少し減っているでしょうし、改正で増えた後もそこからまた少しずつ減っていくでしょう。

法律の規定により、令和3年度から原則0.4%の引き下げとなります。

令和4年4月分からの年金額等について|日本年金機構

今後も基本は緩やかな右肩下がりのグラフで、たまに制度改正で一気に上がるような感じで、長い目で見ると同じような額がキープされるような感じになると思います。

少子高齢化と、それを補うための退職年齢の上昇(に伴う年金納付期間の延長)が続く限り、これは仕方ないと思います。

こればかりは、平均寿命と健康寿命が乖離しないことを祈るしかないですね。

国民年金だけでは生活は難しい、という状況はずっと続きそうね

FIREの後押しになる

ですので、やはり年金だけで足りない分は資産で補う、というのは今後も必要になると思います。

これが大きくなると、いつか無くなる取り崩しではなく、配当所得や4%ルールでの取り崩しなど(基本的に)元本が減らない方法で生活が担保されたら、いわゆるFIREということになるのですが、

このFIREを目指すにあたっては今回の国民年金の納付期間延長(案)は有利に働きそうです。

なぜかと言うと、株式等からの所得(譲渡所得や配当所得など)は申告分離課税とする事で、国民年金保険料免除の基準となる所得(低所得じゃないと認められない)に含められないからです。
(配当所得は総合課税(配当控除を受けるためには必要)も選択できますが、この場合は含まれます)

二重課税を取り戻す方法~配当控除・外国税額控除~

これだけなら改正の影響が無いだけですが、実は(上記の免除制度のリンク先にもありますが)免除された場合も、(一部は)受給額に反映されるのです。
(全額免除の場合も、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が支給される)

ですので、この改正によって、払う額(FIREしたら終了)は変わらずに、貰える額だけ増える(FIRE後~59歳の1/2が、FIRE後~64歳の1/2になる)という良い所取りになるのです。

もちろんFIREしていなくても世帯全体の所得が限りなく低ければ同じなのですが、お金が無いと生活出来ませんし、生活のために働けば年金の納付義務も発生しますから、

現実的にFIREしていないと(もしくは貯金だけで生活出来る≒FIREに近い状態でないと)難しいでしょう。

株式等からの所得は、所得扱いにならないんだね

まとめ

国民年金の納付期間延長(とそれに伴う影響)に着目したため取り上げませんでしたが、これ以外にもFIREの税制上のメリットは沢山あります。

住民税非課税世帯とは~年金繰上げ受給で対象に!?~

今回は、その一つが(制度改正によって)さらに有利になる、というお話でした。

そこまで(生活が変わるほどの)大きな額ではないですし、これを目的にFIREするわけではないですが、FIREを目指すにあたっての一つのモチベーションにはなるのではないでしょうか。

例えFIRE達成(資産所得だけで生活)までは出来なかったとしても、目指す事で築いた資産はきっと老後を豊かにしてくれるはずです。

新NISAなどで国も後押ししてくれているわね

それでは皆様、よきフィットネスライフを〜🏃‍♀️

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