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こんにちは〜🌤️おりおりです🙋♀️
給付を受けるには
今年は、定額減税(と調整給付金)があったことが話題となりましたが、その裏でこれ以上の給付が毎年のように行われています。
それは、住民税非課税世帯に対してのみ行われるものです。
このように、今年も1世帯あたり7万円+子供1人あたり5万円の給付(昨年も3万円の給付)がありました。
住民税非課税世帯の方へ
世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置
【2023(令和5)年末より順次給付中】
(2023(令和5)年夏以降に給付された3万円とあわせると、1世帯あたり計10万円の給付となります)。
※ 2023(令和5)年度に住民税非課税世帯である方に加えて、 2023(令和5)年度分は住民税非課税世帯等ではなかったものの、 2024(令和6)年度分の個人住民税の税額決定時に住民税非課税世帯に該当する方も10万円の給付対象となります。
※ 対象となる方には、各市区町村よりご案内があります(給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください)。
こちらは物価高対策(名目上はデフレ緩和の(消費を増やす)ため?)でしたが、一昨年も新型コロナ対策で1世帯あたり10万円の給付が(全員に対してのものとは別に)ありました。
このように、自然でも人的でも関係なく、何かしら一般家庭の経済的に厳しい状況になる度に、優先して救済が行われるのが住民税非課税世帯です。
ある日、突然メールが来て調べてみたら住民税非課税世帯のみ対象だった(給付金詐欺メールだった)なんてのもよくあるパターンだね
住民税非課税世帯とは
では、住民税非課税世帯とは何か、と言うと一般的に住民税の所得割と均等割の両方が非課税になる世帯を指します。
所得割と言うと、所得税と同じく所得に比例して(具体的には課税所得の10%)掛かる税金ですが、どんな人でも基礎控除(43万円)がありますから、それ以下であれば非課税になるはずですが、実際の非課税ラインは単身者でも45万円以下となっているようです。
(45万円だと0円ですが、45.1万円だと (45.1 – 43) × 0.10 = 0.21万円 になります)
均等割は、これとは別に一定の基準を満たした人に対して4,000円が固定で掛かります。
税額の計算方法
(1) 所得金額から、所得控除額(詳しくは後述)を引き、課税対象となる所得金額(下図の課税所得金額)を求めます。
(2) 課税所得金額に、所得割の税率である10%をかけた後、税額控除額(詳しくは後述)を引き、所得割額を求めます。
(3) 所得割額と、均等割額(4,000円)を足したものが、個人住民税の税額となります。
総務省|地方税制度|個人住民税
その基準額は自治体(1級地・2級地・3級地)によって異なり、3級地(地方)より2級地(小都市)、それよりも1級地(中~大都市)の方が高くなっています(生活保護法に基づき物価・生活水準の差を反映させるためのもの)。
また、均等割が非課税だと所得割も非課税になるのですが、逆はそうとは限らないため、今回のように「住民税均等割のみ課税される世帯」として別途救済が入る場合もあります。
所得割のみ非課税:
35万円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+ 42万円 以下
所得割と均等割が非課税(住民税非課税世帯):
35万円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+ 31万円 以下
1級地かつ同一生計配偶者または扶養親族がいる場合の基準額
(詳しい条件については、下記の記事をご覧ください)
住民税非課税世帯とは~年金繰上げ受給で対象に!?~住民税非課税世帯と所得割非課税は別ってややこしいわね
非課税世帯 ≠ 使えるお金が少ない
実際はこれ以外にも控除があり、最低でも給与所得なら給与所得控除(55万円)、事業所得なら10万円(白色申告)~最大65万円(青色申告)、年金でも公的年金等控除(60~65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)がありますから、
上記の基準にこれらの金額を足した金額までは非課税になります。
さらに、世帯によっては配偶者控除や扶養控除もあり、またiDeCo(小規模企業共済等掛金控除)などで能動的に基準額を引き上げることも可能なようです。
(ただし、ふるさと納税(寄附金控除)は最低でも2,000円は課税額が残るため、非課税世帯になるためには使えません)
いずれにせよ、単身者だと手元に残るお金は最高でも、110万円(給与)~155万円(年金)しかありませんから、年間でこれだけだと、いくら給付があるとは言え生活は厳しいです。
しかし、このジレンマ(給付を受けるためには使えるお金が少なくなる)から抜け出す方法があります。
そう、株や投資信託などの金融資産所得です。
現状、この利益は譲渡益であっても配当金であっても源泉徴収で納税を完結して確定申告をしなければ(源泉分離課税制度)、所得としてカウントされません。
ですが、当然ながらこれらの利益を生活費として充てることも可能です。
もちろん、貯金を崩す、でも良いのですが、持続性を考えると高配当株(ファンド)からの配当金(分配金)や4%ルールでの取り崩しで生活ができる状態(いわゆるFIRE)が現実的かと思います。
働かなくて良くて、さらに給付まで貰えるなんて最高ね
法改正に備える
しかし、これはあくまで現在の話で、今後はどうなるか分かりません。
金融所得課税の強化については、現時点で検討せず、とのことで一旦は安心ですが、金持ちからお金を取っても反対は出にくいため、今後も何かあるごとに白羽の矢が立つのは避けられないでしょう。
(金持ち、というか経営者や法人からお金を取ると、回りまわって給料が減って低所得者の首を絞める、というのは置いといて)
少し前にも、金融所得の保険料算定が不公平だという名目で、源泉徴収分も保険料に含める(実質の増税)案が出ました。
もし仮に、これが実現すると、住民税非課税世帯の判定にも影響が出る(FIRE民は住民税非課税世帯にならなくなる)のはほぼ確実でしょう。
しかし、これをも回避する方法が、NISAとiDeCoです。
NISAは非課税なので確定申告ありもなしも関係ないですし、iDeCoも一時金(退職金)として受け取れば社会保険料等の算定対象外(仮に法改正で対象になっても受け取った年だけ)なので問題ありません。
定石どおりの手順(NISAを先に取り崩してからiDeCoを受け取って空いたNISA枠に入れる)を踏めば、両方の枠をフルに使って取り崩しつつ、(法改正があっても)住民税非課税世帯から外れない状態になります。
NISA+iDeCoの出口戦略~どちらを先に使うべきか~しかし、その枠は期間が長ければ長いほど大きくなりますから(NISAなら1,800万円+運用益、iDeCoならさらに元本も拠出期間に比例)、出来るだけ早く始めたいところです。
3,000万円だと4%ルールで生活は厳しいけど、6,000万円だと現実的になってくるね
それでは皆様、よきフィットネスライフを〜🏃♀️