インボイス制度について~国民にメリットなし、実質の増税!?~

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こんにちは〜🌤️おりおりです🙋‍♀️

インボイス制度とは

今回は、巷でも少しずつ話題に上がるようになってきたインボイス制度について簡単にお話したいと思います。

この制度、2023年(令和5年)10月1日からスタートする事になっており、登録申請は2021年(令和3年)10月1日にスタートしています。

では、インボイス制度とは何か?ですが、国税庁のサイトに概要の説明があります。

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
(中略)
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

インボイス制度の概要|国税庁

要するに、インボイスとは適格請求書の事で、これを利用しなさい、というのがインボイス制度です。
(ただし、インボイスの登録は強制ではありません)

この時、適格請求書(インボイス)に記入する登録番号(個人or法人ごとに割り当てられる)を得るために、登録申請が必要になります。

これが何に影響するのかと言うと、消費税の納付で、適格請求書(インボイス)が無いと控除が出来なくなります。

自営業・フリーランスや、副業で事業を行っている人向けのお話だよ

消費税の仕組み

私たちが何か物を購入したり、サービスを受けたりした際、消費税を払っているかと思います。

しかし、これは国ではなく、お店に渡しています。

ですので、実際に国に納付するのは受け取った側(お店)です。

ですが、そのお店も仕入のために他の業者に消費税を払っており、その業者も材料の購入などで消費税を払っていたりします。

なので、リレーのように消費税が渡っていって、最終的には一次生産者が払う事になるのですが、流通の過程で利益も乗っているはずです。

そのため、各事業者が、「売上(で得た消費税)-仕入(で払った消費税)」分を国に納める事になっています。

ただし、例外として2年前の売上高が1,000万円に満たない事業者は、免税事業者として消費税を納めなくて良い事になっています。
(免税事業者の対象であっても、一定の手続きにより課税事業者となることも可能です)

この時、仕入で払った消費税を証明するものとして、取引相手(売手)から交付を受けた請求書が必要なのですが、

今までは各事業者の独自のフォーマットで発行したもので良かったのが、適格請求書(登録番号付き)じゃないと認められなくなる(控除出来なくなる分、払う消費税が多くなる)のです。

ちなみに、インボイス制度で(手間などは除いて)金銭的なダメージを受けるのは実質、免税事業者だと言われています。

消費税を納めなくて良いのに負担増になるの?

インボイス登録をしないとどうなるか

というのも、インボイスの登録は課税事業者でなければ受けることができず、免税事業者は一定の手続きにより課税事業者になる必要があります。

そうすると、(今まで納める必要が無かった)消費税を納める必要が出てきて、負担増になってしまいます。

しかし、上で述べたようにインボイス登録は強制ではないので、免税事業者は登録しなければ良いだけ、となるのですが、そう単純な話では無いのです。

免税事業者も売上を上げるために企業や個人からお金を貰っているはずで、そこには消費税も含まれます。

これを払った側から見ると、インボイス登録をしていない事業者からは適格請求書(インボイス)が貰えない事になります。

商店を営む自営業者など、一般消費者相手の商売(BtoC)であれば、一般の会社員や公務員はそもそも消費税を納める事が無いため特に問題ないのですが、

企業から業務委託を受けるフリーランスなど、企業相手の商売(BtoB)だと、適格請求書(インボイス)が貰えないと控除が出来ずに企業の負担が増えてしまいます。

そうすると何が起きるのかと言うと、インボイス登録をしていない事業者には消費税を払わない(報酬を1割カットする)、下手をすると、インボイス登録をしていない事業者とは取引をしない、という企業が現れる可能性があります。
(誰に仕事を出すかも、報酬をいくらにするかも、発注側の自由なので)

特に、1つの企業としか取引をしていない人などは、その企業がこのような方針転換を行った場合、もろにダメージを受ける事になってしまいます。

企業の負担が増えた分、下請けにしわ寄せが行くパターンだね

実施出来ない可能性も!?

このように、インボイス制度を導入する事によって、間接的に混乱が生じる事は国も認識しているようで、経過措置が取られています。

具体的には免税事業者からの仕入れについても、実施からの3年間(2026年10月まで)は80%、その後3年間(2029年10月まで)は50%控除可能になっています。

財務省資料でも「免税事業者はこの間に、課税事業者への転換の要否を見極めながら対応を検討」と記載されており(インボイス制度実施に当たっての経過措置について)、混乱を防ごうとしている事がうかがえます。

しかし2022年12月現在、ただでさえ円安・物価高で苦しんでいる個人や零細企業の負担が増える以上、こういった措置があっても悪影響は避けられず、インボイス制度実施の延長も視野に入れて見直すべき、という流れになっているようです。

ですが、個人としてはどうしようも出来ない事ですので、免税事業者は最悪の事態を想定しておく必要があります。

最悪の事態とは、取引先の方針によって、課税事業者になる必要がある、または消費税が貰えなくなる、つまり売上が最大1割減になる事です。

こうなっても生活が困窮しないように対策をしておく必要があります。

備えあれば憂いなし、ね

個人事業主の節税策

そうするためには、売上を増やすか経費を減らすのが一番なのですが、そんな事が簡単に出来たら苦労しない(出来たらとっくにやっている)と思いますので、消費税以外(所得税・住民税)の節約方法について紹介します。

資産を減らす事なくこれらを節約出来るものとしては、iDeCo・小規模企業共済・経営セーフティ共済などがあります。

小規模企業共済・経営セーフティ共済~節税=お得とは限らない!?~

また、ふるさと納税も広義では節約と言えるでしょう(返礼品で生活必需品を貰う事で生活費を減らす)。

ふるさと納税について~何を選べばお得か?徹底解説~

ですが、iDeCoと小規模企業共済に関しては資金拘束があり、不測の事態に備える、という意味ではイマイチです。
(小規模企業共済には貸付制度がありますが、使い勝手があまり良くない)

しかも、個人事業主(国保組合に加入している人は除く)の場合、国民健康保険(国保)に加入しているかと思いますが、これの保険料(国保料)においては控除対象にならないのです(所得が同じならiDeCoや小規模企業共済をやっていようがいまいが同じ)。

それに対して、受け取り時は所得扱いになってしっかり国保料にも反映されるため、iDeCoや小規模企業共済をやった方が一生のトータルで払う国保料は多くなります。

ですので、不測の事態に備える、という意味で一番おススメなのは経営セーフティ共済です。

こちらは利回りこそ低いものの資金拘束が無く(いつでも引き出せる)、掛金は経費扱い(所得税・住民税だけでなく国保料も下がる)という、まさにうってつけの制度です。

余裕がある年に拠出しておいて、(今回のインボイス制度による収入減も含めて)苦しくなった時に引き出せば、生活が困窮する心配もないですし、

収入が少ない時に受け取ればそれだけ税率も低いので、トータルで払う税金も減らせます。

このように、国が用意してくれている制度もあるため、上手く活用していきたいですね。

インボイス制度(によって売上が減ること)も不測の事態だね

それでは皆様、よきフィットネスライフを〜🏃‍♀️

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