ふるさと納税の限度額~ギリギリを狙うと損をする!?~

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こんにちは〜🌤️おりおりです🙋‍♀️

限度額について

前々回と前回お話したふるさと納税、やらなきゃ損レベルでお得な制度なのですが、

ふるさと納税について~何を選べばお得か?徹底解説~
ふるさと納税 vs iDeCo~iDeCoでふるさと納税の枠が減る!?~

当然ながら際限なく出来る訳ではなく、限度があります(正確には寄付自体はいくらでも出来ますが、一定額以上は税金の控除(還付)を受けられなくなります)。

これをふるさと納税の限度額と呼ばれたりしますが、その額は収入や家族構成、他の控除などによって変わってきます。

以前紹介した、ふるさと納税ポータルサイトのさとふるふるさとチョイスふるなび楽天ふるさと納税などでもこれらの情報を入力する事で限度額を計算してくれるのですが、

この計算が結構複雑で、計算結果も(入力内容が同じなのに)各サイトで微妙に違ったりして、本当はどれが正解なのか不安になる人も居るかと思います。

そんな方におすすめなのは、ポータルサイトの計算結果はあくまで参考として、ふるさと納税はそれよりも少し低めまでにしておく事です。

枠を余らせると損した気分になるわね

限度額を超えた時のリスク

その理由としてまずは、本当の限度額は年末まで分からない、というのがあります。

ふるさと納税の単位も、限度額計算の単位も、1年(1月1日~12月31日まで)です。

ですので、収入を予想してふるさと納税を行ったとしても、12月のボーナスが思っていたより少し多めに出た場合、(限度ギリギリまでやりたい場合)12月31日までに追加でふるさと納税をする必要がありますし、

問題は思っていたより少ない場合で、すでに終えた寄付を取り消す事は出来ないため、限度額を超える事が確定してしまうのです。

例え、それを見越して12月末にふるさと納税を行ったとしても極論、12月31日に交通事故などで救急車で搬送されて医療費控除で限度額が減る、なんて事もありえます。

そしてもう一つの大きな理由は、限度額に届かなかった時の機会損失よりも超えた時のリスクの方が大きい、という事です。

返礼品の調達経費(ふるさと納税の返礼品を用意する費用)は30%以下にすることと決まっているため、ふるさと納税を行う事で得をする額は、最大(返礼率最大かつ本当に必要なものの場合)でも寄付をした額の30%です。

ですので、本当の限度額まで1万円足りなかった場合、機会損失の(得になる機会を逃した)額は3,000円ですが、

逆に限度額を1万円オーバーしてしまった場合、損をする額は7,000円(1万円寄付して3,000円のものを返礼してもらっただけ(税金控除なし))になるのです。

損得抜きで寄付するだけなら人道支援活動を行っている団体にしたいね

本当の限度額を知るには

とは言え、現時点でも良いから正確な限度額が知りたい、という方も居るでしょうから、自分で計算する方法も紹介しておきます。

計算方法については総務省のこちらのサイトが分かりやすいと思います。

①所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
 なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

②住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
 なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

③住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 – 2,000円)×(100% – 10%(基本分) – 所得税の税率)
 住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記③の計算式で決まります。

③’住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
 特例分(③で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記③’の計算式となります。
 この場合、①、②及び③’の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

総務省|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について

所得税と住民税に分かれているため計算が複雑ですが、どちらが控除されても納める側からすれば実質ほぼ同じため、結局は最後の受け皿(控除しきれなかった分を控除)となる住民税の特例分(上記の③および③’)で限度額が決まります。

この2つも難しい計算式ですが、要するに特例分は基本③の計算式だけど、③’を超える場合は③’になる、という事ですので、限度額は③’((住民税所得割額) × 20%)です。

要するに、(翌年払う住民税の)住民税所得割額の20%がふるさと納税の限度額、というわけです。

ですので、住民税が正確に分かればふるさと納税の限度額が正確に分かるのですが、住民税は各市町村のサイトでかなり正確なシミュレーションが出来るようになっているため、

お住まいの市町村のサイトで調べてみると良いかと思います(無い場合は大阪市名古屋市のものを使うと良いです)。

もし、昨年と今年で収入や控除が変わらない、という人は毎年、5月~6月頃に送られてくる(会社員の場合は会社から配布される)住民税決定通知書(今年の住民税(昨年の収入・控除で決定))で計算しても良いかと思います。

昨年のふるさと納税分がちゃんと控除されているか、もこの住民税決定通知書で分かるよ

ワンストップ特例制度について

最後に、ふるさと納税の申請方法について紹介しておきます。

ふるさと納税の寄付と返礼品の受け取りは前述のポータルサイトで簡単に(通販サイトのように)行えるのですが、税金の控除を受けるには自分で申請を行う必要があります。

この方法として、ワンストップ特例制度と確定申告の2つがあります。

従来は、ふるさと納税制度を利用するためには確定申告が必須でしたが、2015年からワンストップ特例制度がスタートし、確定申告の手間を省けるようになりました。

ただし、ワンストップ特例制度を使えるのは、もともと確定申告の必要がない人(年収2,000万円以下の会社員で医療費控除などが無い場合)だけです。

また、該当する人であっても、ワンストップ特例制度は5つの自治体まで、期限が寄付した翌年の1月10日まで(必着)のため、このどちらかを超えた場合は確定申告(自治体数制限なし・翌年2月16日~3月15日まで)を行う必要があります。

ちなみに、ワンストップ特例制度と確定申告を両方行うと、確定申告が優先(ワンストップ特例制度は無かった事に)されます。

ワンストップ特例制度の場合は、所得税の還付は無く、住民税の控除のみとなる(上記①が無い)のですが、その分、住民税の控除額が増えて合計の控除額や限度額は確定申告する場合と同じになるので気にしなくて大丈夫です。

では、どうやってワンストップ特例制度を利用するのか、ですが、

ふるさと納税のポータルサイトで寄付をする際、「ワンストップ特例制度を利用する」等の項目があり、これをチェックしておくと後日、自治体から申請書が送られて来るため、

これに記入してマイナンバーカード(無ければ住民票+身分証明書)のコピーを添付して郵送するだけです。

チェックし忘れた場合も連絡すれば送ってもらえますし、サイトからダウンロードして印刷する事も出来ます。

このように、ふるさと納税は申請もかなり楽になっていますので(確定申告も元々の手間から加わる分は僅かです)、少ない手間で確実に利益が得られる、ほぼ万人におすすめ出来る制度です。

ギリギリまでこだわらなくても十分有難い制度なのね

それでは皆様、よきフィットネスライフを〜🏃‍♀️

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