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お金

【最強】小規模企業共済+貸付制度~iDeCoの解約可能版!?~

2025年1月25日

こんにちは〜🌤️おりおりです🙋‍♀️

貸付制度で小規模企業共済が化ける

これまでは節税志向が強い人専用のような制度だった小規模企業共済が、YouTuberなどに取り上げられる事によって見直され始めています。

小規模企業共済と言えば、iDeCoのように掛金は全額所得控除の対象で、受け取り時も退職所得扱いになり節税が可能ですが、平均利回りが1%程度しか無く(自分で投資に回せなかった事による)機会損失を考えると微妙なところでした。

ところが、それを覆すのが小規模企業共済の貸付制度を使う方法です。

共済契約者貸付には、簡易迅速に事業資金等の貸付けが受けられる「一般貸付」と、特別な事情がある場合に貸付けが受けられる「特別貸付」があります。
いずれも、納付した掛金から算定した貸付限度額の範囲内で借入れできます。

契約者貸付の概要 | 小規模企業共済

このうち、一般貸付は特に受けるための条件もなく使途も自由であるため、借入れしたお金を(インデックス投資などの)投資に回すことで、この利回りが低いというデメリットを打ち消せるのです。

もともと、小規模企業共済にはiDeCoのような60歳未満は受け取り不可、といった制約が無い(厳密には廃業すれば60歳未満でも受け取りが可能の)ため、実質的にiDeCoの上位互換のようになる、というお話です。

また、二者択一ではないため、iDeCo(月6.8万円まで)と小規模企業共済(月7万円まで)の両方に加入し、拠出額を増やすことも可能です(最大で月13.8万円まで)。

ただし、小規模企業共済の加入資格は「個人事業の事業主とその共同経営者、または小規模企業を経営している会社等の役員」となっており、

給与所得を得ていないことも条件となっているため、残念ながら(副業で事業をやっていたとしても)会社員は加入不可です。

所得の大きさは関係ないから、会社員でもサイドFIRE後は入れそうね

5年ルール改悪も影響無し!?

しかし、この小規模企業共済も、iDeCoの5年ルール改悪の影響をモロに受けます。

具体的には、これまでは60歳でiDeCoを受け取り、65歳で小規模企業共済を(共に一時金で)受け取ると、退職所得控除(額)をフルで2回使うことができ、

小規模企業共済は65歳以上(かつ180か月以上掛金を払い込んでいる)になると(廃業しなくても)老齢給付として受け取りが可能になるため、相性も抜群でしたが、

これからはiDeCoと併用するなら、小規模企業共済は最低でも70歳以上(今後、10年ルールがさらに伸びた場合はもっと後)での受け取りが必要になります。

ですが、この問題も貸付制度で解消されます

貸付を受けている状態で解約すれば、(差し引いた後の)受け取り金額は少ないので退職所得控除額が少なくても(もしくはゼロでも)あまり問題にならないからです。

現在、貸付けを受けています。解約した場合、貸付金はどうなりますか。

解約時に借入金の未返済分がある場合、共済金(解約手当金)はその額を差し引いて支給されます。

中小機構共済FAQ

ここで気になるのが、小規模企業共済を先に受け取ってからiDeCoを受け取った場合、少額の小規模企業共済で退職所得控除を使ってしまいiDeCoで退職所得控除が使えなくなるのでは、という話ですが、

一時金よりも退職所得控除額の方が多くて余った場合、後者の受け取り時に考慮されるため(「みなし退職金」と言うそうです)、心配は無用です。

最後まで貸付制度を使う前提なら、iDeCoと併用しても、いつ受け取っても大丈夫なんだね

「投資に回せる」は嘘!?

では、貸付(借入)に期限は無いのか、と言うとそれはちゃんとあります。

ポイント

借入期間が6か月または12か月の場合 : 期限一括償還
借入期間が24か月、36か月、60か月の場合 : 6か月毎の元金均等割賦償還

この期限が過ぎた場合、年14.6%の延滞利子が掛かってしまいます。

また、借入限度額は掛金の範囲内(掛金の7~9割)で10万円以上2,000万円以内(5万円単位)で、年に2回(4月・10月)設定されます。

この場合、どうするのかと言うと借入期間を12ヶ月として12ヶ月ごとに借り換えを行います。

借入期間中も拠出はしていますから、(最大限借入をするために)「増額借換」を利用します。

借入期間が6か月または12か月の場合の返済方法は、返済期日までに一括返済(期限一括償還)となりますが、借入額を増やして借入れを継続(借増し)したい場合には、『増額借換』という手続き方法があります。

増額借換(借増し) | 小規模企業共済

そうすることで、「拠出額を投資に回す」が実質的に可能になるわけです。

しかし、これは「借入を翌年の拠出に回す」という違う見方もできます。

借入限度額は掛金の7~9割(タイミング次第で少し減る)なので、たとえば8割だった場合、残りの2割は(所得控除によって)節税できたお金で補填となるため(所得税+住民税の)税率が20%の場合、ちょうど相殺されて何も残らないことになります。

もちろん、拠出は収入から行って借入は投資に回す、という考え方も出来るのですが、(生活防衛資金を超える)余剰資金は全て投資に回す、という方針の元では、どちらも同じことです(「お金に色はない」というやつです)。

小規模企業共済をやってもやらなくても生涯の投資額は変わらないので、むしろこちらの方が実態に近い、と言っても良いでしょう。

税率が30%を超えてくると一部は投資に回せそうね

iDeCoよりもふるさと納税に近い

では、小規模企業共済(+貸付制度)をやるメリットは何か、というと、1年目だけの手出し(2年目以降は収支トントン)で、最終的に総拠出額の1割~3割(から退職所得の税金を引いた額)が貰える、ということです。

これは投資の利回りに関係なく固定で、いわば元本保証です。

ですから、所得控除額を投資に回せるiDeCoよりも、返礼品で寄付金額の最大30%の還元が受けられる、ふるさと納税の方が近いイメージだと思います。

iDeCoの場合、投資(積み立て)をしているだけで所得控除が得られるため、税率に関係なく生涯の投資額はiDeCoをやることで確実に多くなり、その効果は複利的に増えていきます。

iDeCo出口改悪は無問題!?~退職控除0円で何億円になっても損にならない理由~

続きを見る

とは言え、1年分の手出しで4年分(20年分の2割)の還元だとしても、1回きりの単利とは言え300%の元本保証ですから、もちろん神制度であることに変わりはありませんし、

税率が高くて「拠出額-貸付限度額」よりも節税額の方が大きい人であれば、その差額は生涯投資額に(小規模企業共済をやらないのと比べて)積み上がるので、さらなるメリットがあります。

しかも、iDeCoと違って今後、もし仮に致命的な改悪があったとしても、施行前に一旦廃業すれば60歳未満でも受け取ることが可能なので死角は無いように見えます。

前述のように加入条件(給与所得が無い)がネックですが、条件を満たす人は検討されてみてはいかがでしょうか。
(古い記事ですが、小規模企業共済は過去にも取り上げています)

小規模企業共済・経営セーフティ共済~節税=お得とは限らない!?~

続きを見る

デメリットは借入と借換の手間(窓口に行く必要あり)くらいかな

それでは皆様、よきフィットネスライフを〜🏃‍♀️


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