投資での税金について~雑所得は損!?~

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こんにちは〜🌤️おりおりです🙋‍♀️

配当課税・譲渡益課税

前回、不動産などに比べて株投資(とりわけインデックス投資)は安全性が高い投資だというお話をしましたが、投資の種類に関わらず、税金がかかります。

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これは投資の種類によって掛かるものが違い、大きく分けて2つあります。

まず1つ目は、以前にもお話した事がある「配当課税」または「譲渡益課税」で、配当金なのか譲渡益(安く買って高く売った時の差額)なのかで名称は異なるものの、

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収入に関わらず、20.315%(所得税15.315%+住民税5% ※所得税に復興特別税を含む)で一定です。

株(ETF含む)や債券、投資信託などで得た利益にかかる税金がこちらに該当します。

単純に、利益のほぼ1/5が税金として取られるわけね

所得税・住民税

もう1つは、所得税です。

所得税と言えば通常、働いている社会人はみんなが払っている税金ですね。

こちらは累進課税と呼ばれ、税率は一定ではなく課税所得(所得(収入-経費)-控除)が多ければ多いほど高くなるようになっており、下記の表は見た事がある人も多いのではないでしょうか。

課税所得税率控除額
195万円未満5%0円
195万円以上、330万円未満10%9万7,500円
330万円以上、695万円未満20%42万7,500円
695万円以上、900万円未満23%63万6,000円
900万円以上、1,800万円未満33%153万6,000円
1,800万円以上、4,000万円未満40%279万6,000円
4,000万円以上45%4,796,000円
所得税の速算表

勘違いされがちなのですが、例えば329万円だと10%なのに330万円だと(全体にかかる税率が)一気に20%まで上がるのではなく、

「330万円を超えた分」だけが10%になりますので、ギリギリ次の区分に入りそうだから無理に収入を減らそう・控除を増やそう、などとする必要はありません。

この表の控除額はそのために用意されたもので、国税庁のサイトにも記載されています。

  (注) 例えば「課税される所得金額」が7,000,000円の場合には、求める税額は次のようになります。

7,000,000円×0.23 – 636,000円= 974,000円

No.2260 所得税の税率

実際にはこの所得税に加えて、住民税(住んでいる市町村によって若干違う場合もありますがほぼ、所得に関わらず10%で固定)がかかります。

株(ETF含む)や債券、投資信託など「以外」にかかる税金はこちら、という認識で良いかと思います。

ちなみに、この税率は他の所得(給与所得など)と合算したもので決まるため、給与所得が195万円~330万円の人が投資で利益を得た場合、そこにかかる税率は20%(所得税10%+住民税10%)となり、

330万円~695万円になると30%(所得税20%+住民税10%)になるため、サラリーマンが投資する場合、一般的には配当課税または譲渡益課税(20.315%)よりも高くなる事が多いと思います。

逆に年金生活者が投資する場合は(公的年金等控除で課税所得が減るから)こっちの方が安くなる事もあるね

所得の種類

所得にも種類があって、投資に関係するものでは「配当所得」「譲渡所得」「不動産所得」「事業所得」「雑所得」などがあります。

不動産所得はその名の通り、所有する不動産を活かした事業によって発生する収入です。

事業所得は、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得なのですが、投資を事業所得とするには、ある程度の規模や期間が必要で、主な所得が給与所得のサラリーマンの場合、ほとんどが「雑所得」として扱われます。

FXや暗号資産(仮想通貨)の場合、例え(他の収入を大幅に超える)多額のお金を稼いだとしても、投機性が高く長期安定収益が見込めないという事で、事業所得として認められない、という判例が過去にいくつも出ているそうです。

要するに、不動産所得になる不動産や、配当所得・譲渡所得になる株(ETF含む)や債券、投資信託など以外は、基本的に雑所得になるという認識で良いかと思います。

ただし例外として、太陽光投資だけは事業所得になるそうです。

太陽光投資について~サラリーマン属性を活用~

ちなみに、もともと確定申告が不要の人(年収2,000万円以下の会社員など)が雑所得を得た場合、年間20万円未満であれば確定申告は不要(所得税はかからない)となります。

だからメルカリとかには税金がかからないのね

雑所得のデメリット

しかし、雑所得には(税率こそ不動産所得や事業所得と同じものの)大きなデメリットがあるのです。

まず、所得の種類に関係なく、(年間20万円以上であれば)確定申告が必要なのですが、雑所得に関しては青色申告の対象となりません

青色申告する事によって受けられる、青色申告特別控除(申告するだけで65万円の控除が受けられる)・青色事業専従者給与(親族の給料として一部を経費にすることができる)・赤字の3年間繰越(損失を未来の利益と相殺できる)などのメリットが受けられません。

そしてもう1つのデメリットが、雑所得ではその所得を得るのに直接関係があるものしか経費に計上できない、という事です。

よく個人事業主(フリーランス)の人が飲食店で領収書を切っていたり、家賃などを家事按分(一部を業務の必要経費として計上)したりしていますが、(投資に直接かかる経費は実質ほとんど無いため)そういう節税行為はほぼ出来ません。

経費が増えるとそれだけ課税所得は減るので(所得=収入-経費 ですので)、所得税・住民税がかかる元の金額も減りますし、(場合によっては)所得税の税率も減る事になります。

結果、払う税金は他の所得より多くなってしまうんだね

まとめ

と言う事で、特に会社員が投資を行う場合、雑所得でかつ税金が(給与所得と合算して)累進課税となってしまう、暗号資産(仮想通貨)や海外FX、CFDなどはどうしても払う税金が多くなってしまいます。

不動産にしても、事業的規模でなければ青色申告特別控除が10万のみで青色事業専従者給与が無かったりと、あまり青色申告の恩恵を受ける事が出来ず、

事業的規模と認めらるには5棟10室基準というものがあり、およそ戸建なら5棟、マンションなら10室以上必要で、あまり現実的ではありません。

不確定要素に加えて税金という点でも、やはり株や投資信託が良いという事になります。

コストは出来るだけ抑えたいものね

それでは皆様、よきフィットネスライフを〜🏃‍♀️

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