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こんにちは〜🌤️おりおりです🙋♀️
年収106万円(130万円)の壁とは
今回は確定事項ではないですが現在、政府が検討中で少し話題になっているものについてお話したいと思います。
それは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲の大幅拡大です。
これによって、今まで配偶者や親、子供などの扶養に入れていた短時間労働者(パートなど)も扶養に入れなくなる、という問題が出てきます。
ちなみに、現時点での社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件は以下の通りです。
短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと(中略)
令和4年10月からの改正
・「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所・「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること※(通常の被保険者と同じ)(中略)
令和6年10月からの改正
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
・「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
これを見ても分かる通り、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用の拡大は現在進行形で行われており、現在も令和4年10月に拡大されたばかりで、令和6年にも拡大される事が決まっています。
この賃金の月額が88,000円というのが年間にすると1,056,000円(88,000 × 12)となるため、106万円の壁(これを超えると社会保険に加入する必要があるため、扶養に入れなくなる)と言われているのです。
ちなみに、130万円の壁というのは、これとは別で、扶養に入るための条件です。
これを超えると、例え他の条件(人数が少ない事業所や、学生など)で社会保険加入条件から外れていても扶養に入る事は出来ないため、個人で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。
要するに、年収130万円未満かつ、上記の条件のいずれかに当てはまらない、というのが扶養に入るための条件です。
130万円の壁は問答無用、106万円の壁は条件付き、というわけだね
2025年(令和7年)の改正案
そして今、話題となっているのが、2025年(令和7年)の改正案なのです(上記の通り、令和6年までは決まっています)。
具体的には以下の通りです。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること ⇒ 基準時間の減少(10時間?)
- 賃金の月額が88,000円以上であること ⇒ 基準額の減少(年額55万円?)
- 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所 ⇒ 撤廃
さらに、(この労働時間と賃金について)複数の会社で働いている場合は合算する、個人事業主も加入対象とする、という案も出ているそうです。
こうなると、令和6年までであれば、従業員50人以下の所でパートをしたり、週20時間以下のパートを掛け持ちしていれば、合計で年収130万円未満までは扶養に入れていたのが、令和7年以降は不可能になってしまいます。
もしこの案がこのまま通った場合、年収106万円の壁は年収55万円の壁に、年収130万円の壁は事実上消滅(社会保険に入らずに達成する事が不可能になるため)、という事になります。
これは推測ですが、政府の思惑として、少子高齢化でますます社会保障費が増える中、何とか財源を確保しようとしているのだと思います。
消費税を上げるなどすると、(人口が多い=投票にも影響する)高齢者からの反発もあるでしょうし、現役世代のみから徴収し、かつ増税というネガティブイメージが付きにくい、という意味では、社会保険の適用条件拡大という方法は正解なのかも知れません。
でも負担増には変わりないから実質、増税と同じよね
マイクロ法人も潰される!?
ここで1つ気になるのが、「個人事業主も(社会保険の)加入対象とする」というものです。
これは恐らく、扶養に入る(社会保険への加入を避ける)ための抜け穴を塞ぐためかと思われます。
それは何かと言うと、パート(雇用契約)として働いている人を、業務委託契約にしてしまう、というものです。
(最近はフルタイムの正社員でも、大企業が導入している例もあります)
こうすれば、実態(仕事内容)は今までと同じでも、個人事業主なので社会保険に入る必要はなく、労働者から見れば扶養に入れるし、会社から見れば社会保険料(会社負担分)を支払わなくて済むため、Win-Winになるのですが、
国からすると、これが横行してしまうと社会保障費の財源が確保出来ずに困ってしまいますから、社会保険の加入条件の拡大とセットで個人事業主も対象にせざるを得ないのでしょう。
しかし、これによって非常に大きな影響を受けるものがあり、それは「マイクロ法人と個人事業主の二刀流」です。
マイクロ法人と個人事業主の二刀流~自営業・フリーランスの節税策~
以前に詳しく解説しましたが、ざっくり言うと、個人事業主が法人を立ち上げ、そこから役員報酬(給与所得)を少しだけ得る事で社会保険に加入し、社会保険料(主に健康保険料)を節約する、というスキームです。
なぜ節約になるのかと言うと、社会保険料の計算が給与所得のみで行わる、つまり個人事業主での所得(事業所得)は含まれないからです。
これが、個人事業主も社会保険の加入対象となれば、2箇所で社会保険加入となるため、2つの会社で働いている場合と同様、社会保険料の計算は合算で行われる事になります。
ちなみに、2つの会社が合算なのは、上記の改正関係なく現在もです(だから、会社員がマイクロ法人を立ち上げても意味が無い=個人事業主用のスキームなのです)。
こうなると、デメリット(税理士費用or多大な手間と、税務調査率アップ)しか残らなくなるため事実上、マイクロ法人と個人事業主の二刀流は潰される(やる意味が無くなる)、と言っていいでしょう。
少なくとも、(3年後に潰される可能性が結構ある)今からマイクロ法人を立ち上げるのは控えた方が良さそうだね
まとめ
とは言え、このマイクロ法人と個人事業主の二刀流にしかり、年収106万円(130万円)の壁(パートをしながら扶養に入る)にしかり、
(稼いでいるのにそれに見合った社会保険料を払わない、という)歪な節約策と言わざるを得ない状態だったわけですし、
これによって正直者が馬鹿を見る(節約した人の社会保障費まで負担する)という見方も出来た訳ですから、この改正案はある意味、公平なものと言えるでしょう。
年収106万円(130万円)以内に収めるために、わざと働く時間を減らしたりする方がおかしくて、働けば働くほど可処分所得が増える方が健全ですし、そうあるべきです。
しっかり稼いで、納めるもの(税金や社会保険料)はしっかり納める、これがあるべき姿だと思います。
その中でも、つみたてNISAやiDeCo、ふるさと納税など、国が用意してくれている家計を助ける制度も色々ありますから、きっちり活用していきたいですね。
知識を付けておくのは大事ね
それでは皆様、よきフィットネスライフを〜🏃♀️