税制優遇制度(一般NISA・つみたてNISA・iDeCo)とは~限度額比較も~

こんにちは〜🌤️おりおりです🙋‍♀️

税制優遇制度の種類

前回、国の税制優遇制度として つみたてNISA(ニーサ)や iDeCo(イデコ)があり、これらの限度額まではインデックスファンドの投資信託、それ以上は投資信託かETFが良い、というお話をしました。

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今回はその税制優遇制度について詳しく説明したいと思います。

まず、税制優遇制度なのですが、NISA(ニーサ)・つみたてNISA(ニーサ)・ iDeCo(イデコ)の3種類があり、NISAはつみたてNISAと区別するために一般NISAとも呼ばれます(ここでもその呼称を使います)。

この3つとも共通する点として、投資商品ではなく枠であり、その枠の中で買う商品は自分で選択します。

そして、その枠の中(限度額あり)で買う限り、利益に対しての税金がかからないようになっています。

どれも税金がかからないのね

投資の税金

以前お話した通り投資の利益には、

・保有している事で利益(配当金や家賃収入など)を得る(インカムゲイン)

・安い時に買って高い時に売り、差額を得る(キャピタルゲイン)

の2種類があります。

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この時に出た利益には税金(前者は「配当課税」、後者は「譲渡益課税」と言います)がかかり、どちらも税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5% ※所得税に復興特別税を含む)となります。

つまり便宜上、税率を20%とすると、

100万円の株を買い1%の配当金を得た場合、100 × 0.01=1万円が収入となりますが、実際に貰えるのはここから税金20%(1 × 0.2=0.2万円)が引かれて8,000円

100万円の株を買い101万円で売った場合、101 – 100=1万円が収入となりますが、実際に貰えるのはここから税金20%(1 × 0.2=0.2万円)が引かれて8,000円

となります。

もう少し詳しくお話すると、後者(譲渡益課税)が発生するのは実際に売却した時で、買った時より値段が上がったけど売っていない場合(含み益と言います)には税金は発生せず、

買った時より値段が下がった状態で売った(損失が出た)場合は税金はもちろんゼロですが、それから3年間の間に出た利益に対して、この損失で相殺を行う事が出来ます(損益通算と言います)。

今年が赤字だったのに来年の黒字全部に税金をかけたらかわいそう、という救済措置だね

一般NISA・つみたてNISAの限度額

さて、前置きが長くなりましたが、税制優遇制度(一般NISA・つみたてNISA・ iDeCo)の限度額についてお話します。

まず、一般NISAとつみたてNISAは片方しか選ぶ事が出来ず、iDeCoはどちらとも併用が出来ます。

つまり、一般NISA + iDeCo か つみたてNISA + iDeCo になります(もちろんどれか1つのみでも可)。

(厳密に言うと年度が切り替わると、一般NISA/つみたてNISAの切り替えは可能(今年は一般NISAだけど来年はつみたてNISAにする、などは可能)です)

という前提を踏まえて限度額は、

・一般NISA:年間120万円(非課税期間:最長5年)

・つみたてNISA:年間40万円(非課税期間:最長20年)

つまり、非課税期間をフルに使った場合トータルで、

・一般NISA:120万円 × 5年 = 600万円

・つみたてNISA:40万円 × 20年 = 800万円

となります。

つみたてNISAの方がトータルでは限度額が多いのね

iDeCoの限度額

では、iDeCoの限度額は?となるのですが、こちらは人によって(国民年金保険や企業型DC(企業型確定拠出年金)・DB(確定給付企業年金)の加入状況によって)変わってきますが、具体的には以下の通りです。

種別限度額
第1号被保険者
(自営業者など)
 月額 6.8 万円
(年額 81.6 万円)
任意加入被保険者
(60歳以降も国民年金に加入している方など)
 月額 6.8 万円
(年額 81.6 万円)
第3号被保険者
(専業主婦(夫)など)
 月額 2.3 万円
(年額 27.6 万円)
第2号被保険者(会社員・公務員)のうち、
会社に企業年金がない会社員
 月額 2.3 万円
(年額 27.6 万円)
第2号被保険者(会社員・公務員)のうち、
企業型DCに加入している会社員
 月額 2.0 万円
(年額 24.0 万円)
第2号被保険者(会社員・公務員)のうち、
DBに加入している会社員または公務員
 月額 1.2 万円
(年額 14.4 万円)

細かく分かれていて分かりづらいですが、要するに(iDeCoの他に)老後に貰えるお金が少ない(老後リスクが高い)人ほど限度額が多い、という事です。

そして、非課税期間なのですが、こちらは誰でも60歳まで(要するに年数は開始時の年齢による)となります。

若ければ若いほどトータルの限度額は大きくなるね

iDeCoのもうひとつの節税効果

iDeCoも一般NISA・つみたてNISAと同様、運用益に対する税金(配当課税・譲渡益課税)がかからないのですが、実はiDeCoにだけ、もうひとつ節税効果があるのです。

それは掛金が全額所得控除されるという事です。

皆さんご存じの通り、投資による利益の他にも給与などの所得にも所得税(正確には所得税+住民税)がかかります。

この時、控除というものがあって、一定額を差し引いてから税率(5%~45% ※所得による)を掛けた額が税金となります(年末調整や確定申告で生命保険料や扶養などの控除を申告している人も多いはず)。

掛金と言うのはすなわち、iDeCoの枠を使って投資に使った額ですので、この額が全て差し引かれた状態で税金の計算が行われます。

つまり、iDeCoで投資した額 × 税率(5%~45% ※所得による)が節税できる、という訳です。

実際は、受け取る時に税金がかかりますので、税金の繰り延べ(払う時期の先送り)をしているだけになるのですが、受け取り時も退職所得控除や公的年金等控除を使って課税額を軽減させる事は出来ます。

ただし、iDeCoには一般NISA・つみたてNISAと違って資金拘束される(原則、60歳になるまで引き出せない)というデメリットがありますので、節税効果が一番高いから一番良い、とはならない点にはご注意下さい。

iDeCoと一般NISA・つみたてNISA、どちらが良いかは人によるのね

それでは皆様、よきフィットネスライフを〜🏃‍♀️

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